事業承継(法人・会社の相続)

この記事を読むのに必要な時間は約1分53秒です。

1 会社経営権の争い

株式会社、特に同族によって経営されている株式会社において、経営者であった被相続人がその会社の株式を所有していた場合には、被相続人の死後、会社の経営権を誰が承継するかをめぐって、相続人間で深刻な紛争が生じることがあります。

このような紛争は、被相続人が保有していた株式が相続によって主に相続人である子供らに移転し、株主構成が変動するため生じます。

2 対応策

⑴ 遺言書

このような紛争を未然に防ぐための対応策としては、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが考えられます。

あらかじめ遺言書によって株式を取得する者を決めておけば、株式が相続によって分散することなく、被相続人が希望した者に経営権を受け継ぐことができるからです。

⑵ 相続人に対する売渡請求

会社法は、一定の会社については、定款に定めることによって、会社の株式を取得した相続人に対し、会社がこれを売り渡すよう請求することができます。

そこで、あらかじめ定款を変更しておいて、この制度を設けておけば、会社の株式が相続人らに分散することを防ぐことができます。

3 遺産分割

被相続人が後継者とする相続人を決め切れていないなどの理由で、上記のような対応策を講じていない場合、被相続人の株式を相続人間で遺産分割することになります。この場合、相続人間の意見の食い違いで遺産分割協議が進まないと、経営上の重要事項を決定することができなかったり、会社の信頼を失ったりすることがあります。そのため、早急に遺産分割を実現する必要があります。

もっとも、色んな利害関係人の思惑などで遺産分割協議がうまく進まないことがありますので、その際には、法律の専門家である弁護士に一度相談することをおすすめいたします。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所のウェブサイトにお越しいただきありがとうございます。当事務所は、地元福井に密着し、地域のインフラになることを目指し、日々運営をしております。高齢化に伴い、ここ福井でも相続に関するご相談を多くいただいております。しかし、「争続」になってからご相談にお越しになる方が非常に多いのが現状です。「争続」にならないように、生前から対策を行う重要性を強く感じております。この度、弁護士に相談する敷居を少しでも下げ、より皆様にご相談していただきやすいよう、当サイトを立ち上げました。相続に不安をお持ちの方、生前対策をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

初回無料相談

電話でお問い合わせ

0776-28-2824
初回無料相談
まずは電話かメールでお問い合わせください
受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)

相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

電話でお問い合わせ LINEでお問い合わせ