家族信託(民事信託)

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1 家族信託とは?

 家族信託とは、自分の財産を、信頼できる家族に託し、自分が決めた目的に沿って自分や家族のために運用・管理してもらうための制度を言います。「信じて託す。」と書くように、信託は、財産を自分や家族のために、別の人に管理してもらう契約を締結することによってはじまります。

2 家族信託のしくみ

信託は、基本的には、以下の登場人物が存在します。

⑴ 委託者

財産を預ける(信託する)人のことを言います。

⑵ 受託者

財産を預かって(信託されて)管理・運用する人のことを言います。

⑶ 受益者

信託財産から生じる利益を得る人のことを言います。

以上のように、家族信託の基本的なしくみは、①自分(委託者)の大切な財産を、信頼できる家族に信託し、②委託を受けた家族(受託者)は、信託された財産(信託財産)を管理・運用し、そこから生まれた利益を、③自分(委託者)が指定した人(受益者)に渡す、というのが最も基本的な信託のしくみになります。

なお、委託者が信託をすると、委託者の財産の所有権は受託者に移転し、受託者が信託された財産の所有者となります。この点が、信託が他の制度にはない最も大きな特徴となります。

3 家族信託を利用するには?

家族信託は、財産管理に不安な人が自分に代わって信頼できる家族に財産を管理してもらう制度です。そのため、高齢となり、自分では不動産などの管理が難しくなった人にとっては、メリットがある制度です。

しかし、家族信託を利用するには、信頼できる家族の人(受託者)と信託契約を締結しなければなりません。この点、信託契約は、法律、税務、登記など複雑な問題点を含んでおりますので、専門家の協力が必要になります。

そこで、家族信託を利用したいとお考えの人は、法律の専門家である弁護士に一度相談することをおすすめいたします。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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