遺産分割でお悩みの方へ

この記事を読むのに必要な時間は約12分48秒です。


相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

遺産の中に不動産や株式が含まれていて、どうやって平等に分けたらいいかわからない
・相続人同士で意見が対立してしまい、話し合いがなかなかまとまらない
・長年音信不通だった相続人から、突然、法的な権利を主張されて戸惑っている
・そもそも、一部の相続人が話し合いにさえ応じてくれず、手続きが一向に進まない

 

こうしたお悩みで、当事務所にご相談に来られる方は少なくありません。

相続の問題は、財産の分け方という現実的な側面に加え、ご家族それぞれの想いが絡み合うため、一つ間違えるとご家族間の関係に深い溝を残す「争族」にもなりかねない、非常にデリケートな問題です。

はじめまして。弁護士法人ふくい総合法律事務所の代表弁護士、小前田宙と申します。

私は弁護士として15年間、ここ福井の地で、相続や離婚、交通事故といった、皆様の生活に密着した問題の解決に数多く携わってまいりました。

相続は誰にでも起こりうることだからこそ、皆様に正しい知識をお伝えし、その不安を少しでも和らげたいという想いでこの記事を執筆しています。

今回の記事では、まず相続の基本となる「遺産分割協議」とはどのようなものか、そして、なぜ話し合いがまとまらなくなってしまうのか、その原因と対処法について詳しく解説していきます。

遺産分割で後悔しないために、そしてご家族との大切な絆を守るために、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。

 

そもそも「遺産分割協議」とは?

亡くなられた方(法律用語で「被相続人」といいます)が、遺言書を残さずに亡くなられた場合、その方が残した遺産を誰がどのように引き継ぐのかを決めなければなりません。

そのために、法律で定められた相続人全員で行う話し合いのことを、「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」と呼びます。

この遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加して行う必要があります。一人でも欠けている状態で進められた協議は、法律上、無効となってしまいます。

ただし、「全員が参加する」といっても、必ずしも全員が一つの場所に集まって会議を開かなければならない、ということではありません。

電話や手紙、メールなどでのやり取りであっても、最終的に相続人全員がその協議の内容に合意していれば問題ありません。

そして、話し合いがまとまったら、その合意内容を証明するために「遺産分割協議書」という書類を作成します。この協議書には、原則として相続人全員が署名(または記名)し、実印を押印します。

なぜこの書類がそれほど重要なのでしょうか。

それは、亡くなった方名義の不動産をご家族のどなたかの名義に変更する「相続登記」の手続きや、銀行預金の解約・名義変更といった手続きを行う際に、法務局や金融機関からこの遺産分割協議書の提出を必ず求められるからです。

逆に言えば、この遺産分割協議書がなければ、不動産の名義変更も預金の引き出しもできず、事実上、相続手続きのほとんどを進めることができなくなってしまいます。

遺産分割協議は、相続手続きを進める上で、まさに土台となる重要なステップなのです。

 

なぜ遺産分割協議はまとまらないのか?よくある3つのケース

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、実際にはスムーズにまとまらないケースも多く存在します。その主な原因は、大きく分けて3つあります。

ケース1:財産の分け方が難しい(不動産・株式など)

遺産がすべて現金や預貯金であれば、金額で明確に分けることができます。しかし、相続財産に「分けにくい財産」が含まれている場合、話し合いは難航しがちです。

その代表例が、ご実家などの「不動産」です。

例えば、「長男は実家に住み続けたいと希望しているが、次男と長女は法定相続分どおりの現金が欲しい」といった場合、どうやって公平に分けるかが大きな問題となります。不動産を売却して現金で分けるのか、それとも長男が他の相続人にお金を支払って(これを「代償分割」といいます)住み続けるのか、意見が対立しやすくなります。

また、亡くなった方が会社の経営者で「自社株」を持っていた場合なども、その価値をどう評価するか、誰が引き継ぐかで協議が複雑になることがあります。

ケース2:相続人同士の関係性が複雑(疎遠な相続人など)

相続人同士の関係性が、協議の進展に大きく影響することもあります。

例えば、亡くなった方の前妻の子や、いわゆる婚外子など、普段まったく付き合いのない相続人がいることが後から判明するケースです。
長年音信不通であったり、面識さえなかったりする方と、いきなり大切な財産の話をまとめなければならないため、感情的な抵抗感が先に立ち、冷静な話し合いが難しくなることがあります。

ケース3:感情的な対立で話し合いが進まない

相続の問題は、単なる財産分けではありません。「生前、親の面倒を一番見ていたのは私だ」「長男は昔、家を建てるときに親から多く援助してもらっていたはずだ」といった、過去のいきさつや故人への貢献度に関する不満が噴出することがよくあります。

法的な相続分とは別に、こうした感情的な対立が絡み合うと、話し合いは堂々巡りになり、当事者同士だけでは収集がつかない状態に陥ってしまうのです。

 

弁護士が介入する3つのメリット

当事者同士での話し合いが難しくなってしまった場合、専門家である弁護士に相談することで、事態が好転する可能性があります。弁護士が遺産分割協議に介入することには、主に3つの大きなメリットがあります。

メリット1:代理人として冷静な交渉が可能になる

ご家族やご親族同士だからこそ、過去の感情的なしこりが邪魔をして、冷静な話し合いができないというケースは非常に多いものです。

弁護士は、依頼者の方の「代理人」として、法的な窓口になることができます。

弁護士が間に立つことで、相続人の皆様は感情的にならずに、法的な観点からご自身の正当な権利や主張を相手方に伝えることが可能になります。

直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要がなくなるため、精神的なご負担も大幅に軽減されます。

「弁護士が出てきた」と聞くと、かえって話がこじれるのではないかとご心配される方もいらっしゃいますが、むしろ逆で、第三者である専門家が入ることで初めて冷静な議論ができるようになるケースがほとんどです。

メリット2:法的に妥当な解決策を提示できる

遺産分割がまとまらない原因の一つに、不動産の評価方法や、過去の生前贈与をどう考慮するかといった、専門的な知識がないと判断が難しい問題があります。

弁護士は、そうした複雑な法律問題の問題点を整理し、裁判例などに照らして「法的に妥当な解決ライン」を見極めることができます。

例えば、分けにくい不動産についても、売却して分ける方法(換価分割)、相続人の一人が取得して他の相続人にお金を支払う方法(代償分割)、あるいは共有のままにしておく方法(共有分割)など、それぞれのメリット・デメリットを具体的にお示しできます。

感情論ではなく、法律と事実に基づいた公平で納得感のある解決策を提示できることこそ、弁護士にご依頼いただく大きなメリットです。

メリット3:不明な相続財産を調査し、全体像を把握できる

そもそも公平な遺産分割を行う大前提として、「遺産が全部でどれだけあるのか」を正確に把握する必要があります。 しかし、中には一部の相続人が財産を隠していたり、ご家族も知らないような銀行口座や有価証券が後から見つかったりするケースも少なくありません。

弁護士は、職務上の権限(弁護士会照会など)、これまでの実務経験や知識を用いて、できる限りの相続財産の調査を行います 弁護士が介入することで、財産の全体像を正確に把握し、公平な遺産分割を実現するためのスタートラインに立つことができます。

 

弁護士による2つのサポート方針

ふくい総合法律事務所では、ご依頼いただく前に、まず「お客様が遺産分割を最終的にどのように進めたいか」というご希望の方針を丁寧にお伺いしております。

私たちは、そのご希望に合わせて、大きく2つのサポート方針をご用意しています。

方針1:できる限り円満な解決を目指したい方へ

相続問題とはいえ、「家族や兄弟の仲を悪くしたくない」「なるべく揉めずに、みんなが納得できる形で穏便に解決したい」とお考えになるのは、自然なことです。

このような円満な解決をご希望の場合、当事務所は、調停や審判といった裁判所の手続きにいきなり進めるのではなく、まずは弁護士が代理人として相手方と「交渉」することによる解決を第一とします。

法的な観点から冷静に話し合いを進め、可能な限りご家族の皆様が納得できる着地点を探り、早期に円満な解決が実現できるよう努めます。

方針2:ご自身の権利を最大限主張したい方へ

一方で、すでに相続争いが発生してしまっている場合もあるかと思います。

「故人が書いた遺言書が見つかったが、特定の一人に全遺産を相続させるという内容で、到底納得できない(遺留分の主張)」
「他の相続人同士が結託して、自分に著しく不利な内容の遺産分割協議書にサインを求めてきている」
「相手方から理不尽な要求をされていて、法的に対抗したい」
「突然、裁判所から遺産分割調停の申立書が届いたので、どう対応すればよいか知りたい」

このような場合、当事務所は、依頼者様の正当な権利を守り、獲得できる相続財産(取り分)の最大化を目指すためのサポートをすることができます。

必要であれば、家庭裁判所における遺産分割の「調停」や「審判」といった法的手続をとり、依頼者様のご希望を最大限実現できるよう、弁護士がその知識と経験を駆使して活動します。

関連ページはこちら

・「遺産分割の方法とは?協議から調停・審判までの流れ」

・「遺産分割協議のポイント」

・「遺産分割の調停・審判」

 

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福井で相続・遺産分割のお悩みは、お早めに弁護士へ

今回の記事では、相続の基本となる「遺産分割協議」の概要と、なぜ協議がまとまらなくなってしまうのか、そして弁護士がどのようにサポートできるかについて解説しました。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、特に不動産が含まれる場合や、相続人間で感情的な対立がある場合に難航しやすくなります。

そのような場合でも、専門家である弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いのもと、法的に妥当な解決策を見出すことが可能です。

相続問題は、時間が経てば経つほど関係者が増えたり、財産の状況が変わったりして、さらに複雑化してしまう傾向があります。

「家族のことだから」と一人で抱え込んだり、当事者同士での話し合いに限界を感じたりしたときは、それがご相談のタイミングです。

私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所は、これまで15年にわたり、この福井の地で多くの相続問題に向き合ってまいりました。依頼者様のご希望が「円満な解決」であれ、「正当な権利の主張」であれ、私たちは、最善の利益を実現するために全力でサポートいたします。

当事務所では、遺産分割に関する初回のご相談は無料でお受けしております。

ご不安な点がありましたら、どうかお一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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