相続争いが発生し、獲得できる相続財産の最大化を目指したい方へ

この記事を読むのに必要な時間は約10分7秒です。

遺産相続をめぐり、このようなことでお困りではありませんか?

遺産相続をめぐり、大きな不安やストレスを感じている方もいらっしゃるかと思います。

こんにちは。弁護士法人ふくい総合法律事務所、代表弁護士の小前田宙(こまえだ ひろし)です。

私は福井の地で弁護士として15年間、相続問題をはじめ、離婚や交通事故など、個人の皆様が抱える様々なお悩みに数多く向き合ってまいりました。

相続争いは、残念ながらご家族やご親族の間で一度こじれてしまうと、当事者同士での解決が非常に難しくなるケースが少なくありません。そして、その話し合いの過程は、精神的に大きな負担となります。

しかし、法的な手続きを適切に進めることで、ご自身の正当な権利を確保し、その最大化を目指すことは可能です。

この記事では、相続人同士での話し合いがまとまらない場合の法的な手続きである「遺産分割調停」と「遺産分割審判」とはどのようなものか、そして弁護士に依頼するメリットについて、実際の解決事例を交えながら分かりやすく解説していきます。

 

なぜ相続争いに弁護士が必要なのか?

相続争いが起きたとき、弁護士にご依頼いただくことには、大きく3つのメリットがあります。

 

・一つ目は、「獲得できる相続財産の最大化を目指せる」ことです。

遺産分割においては、相続には、法律で定められた相続分(法定相続分)といったルールがあるだけでなく、遺産の分け方や不動産・株式などの評価の仕方、あるいは「特別受益」や「寄与分」といった個別の事情をどう考慮するかなど、法的に主張すべき点が数多くあります。

弁護士は、これらの点についてご依頼者様の希望が通るよう、法的な観点から有利な主張を組み立て、ご依頼者様の正当な権利を守るために活動します。

 

・二つ目は、「精神的な負担を減らせる」ことです。

ご親族同士だからこそ、感情的な対立が深まり、話し合いの場で心ない言葉を浴びせられて深く傷付いてしまう方も少なくありません。

弁護士があなたに代わって代理人として交渉の窓口となることで、相手方と直接やり取りをする必要がなくなります。法的な観点から冷静に交渉を進められるため、煩わしいやり取りから解放され、精神的な平穏を取り戻すことにも繋がります。

 

・三つ目は、「複雑な法的手続きを任せられる」ことです。

遺産分割調停や審判に進む場合、申立書の作成、証拠の収集、法的な主張をまとめた書面の提出など、専門的で煩雑(はんざつ)な手続きが必要になります。弁護士は、これらの法的手続きを正確かつ適切に行い、ご依頼者様に代わって裁判所での対応を行います。

 

交渉決裂後の第一歩「遺産分割調停」とは?

相続人同士での話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)がまとまらない場合、次の法的な手段として「遺産分割調停」があります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てて行う話し合いの手続きです。

これは、相続人のうちの1人または複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に「遺産分割について話し合いたい」と申し立てることで始まります。

調停の場では、裁判官のほかに「調停委員」という中立的な立場の人が間に入り、話し合いを進めてくれます。

調停は月に1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が別々の部屋で待機し、交互に調停委員と話をします。そのため、相手方と直接顔を合わせることなく、ご自身の意見を伝えることができるのが特徴です。

この調停で話し合いがまとまったら、「調停調書」という公的な文書が作成されます。

この調停調書には法的な拘束力があり、これに基づいて預金の解約や不動産の相続登記(名義変更)などの相続手続きを進めていくことになります。

 

調停が不調に終わった場合の「遺産分割審判」とは?

遺産分割調停での話し合いがまとまらず、調停が「不調」に終わった場合、自動的に「遺産分割審判(しんぱん)」という手続きに移行します。

審判は、調停のような「話し合い」の手続きとは異なります。

審判では、裁判官が、双方の相続人から提出された主張や証拠(例えば、不動産の価値がわかる資料や、生前に多額の贈与があったことを示す資料など)を法的な観点から精査した上で、遺産の分け方について最終的な結論(審判)を下します。

これは裁判所の「決定」であり、当事者同士の合意がなくても成立します。

もし、裁判官が下した審判の内容に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告(そくじこうこく)」という不服申立ての手続きをとり、高等裁判所に改めて判断を仰ぐことができます。

 

調停・審判を有利に進めるための鍵

遺産分割調停や審判の手続きを、ご自身の望む形で有利に進めるためには、非常に重要なポイントがあります。

それは、「調停委員や裁判官に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立てること」です。

調停委員も裁判官も、法律の専門家です。

「相手方がわがままだから困っている」といった感情的な訴えだけでは、ご自身の希望どおりの解決を得ることはできません。

なぜその遺産の分け方が妥当なのか、ご自身の主張が法律的にどのような根拠に基づいているのかを、証拠に基づいて論理的に説明する必要があります。

特に調停の段階では、「もしこの話し合いがまとまらなければ、審判に移行する」ということを常に見据えながら対応することが重要です。

そのため、相続問題でお悩みの方は、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人として調停や審判の手続きの代理人となってもらうか、ぜひ検討していただきたいと思います。

 

福井の弁護士による遺産分割トラブル解決事例

当事務所で実際にお受けした、遺産分割トラブルの解決事例をいくつかご紹介します。

事例1:姉からの不当な要求に悩んでいたケース

お母様を亡くされたD子さんからのご相談でした。相続人はD子さんとそのお姉様(C美さん)のお二人でしたが、お二人の仲はあまり良くなく、C美さんはいつもD子さんに対して不当な要求を突きつけているような状態でした。

当事者同士の力の差が大きく、このままではD子さんが不利な条件で合意させられてしまう可能性が高いと判断し、弁護士が介入する必要がありました。

弁護士がD子さんの代理人として介入した結果、感情的なやり取りを排し、法的な観点に基づいた冷静な協議を行うことができました。

その結果、相手方からの不当な要求はなくなり、最終的には法律に則った形で、相続人のお二人が納得できる遺産分割を実現することができました。

事例2:遠方の兄との交渉が難航し、調停で解決したケース

お父様を亡くされたTさんからのご依頼でした。相続人は、Tさん、お母様、お兄様の三人です。

亡くなられたお父様は不動産経営をされており、多数の賃貸物件や預金をお持ちでしたが、同時に多額のローンも残されていました。遺言書はなかったため、Tさんは遠方に住むお兄様と遺産分割協議を行っていましたが、お兄様からの要求があまりに過大で、到底応じられないと当事務所にご相談に来られました。

事情をお伺いする限り、当事者同士でのこれ以上の交渉は難しいと判断し、調停での解決が早いとアドバイスさせていただきました。

当事務所で受任後、すぐに相続財産の調査を行い、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の中では、お兄様に「特別受益」があることなども法的に主張し、調停を申し立ててから約半年で、無事に遺産分割協議を成立させることができました。

また、ご存命のお母様に遺言書を作成していただくなど、将来起こり得る「二次相続」の紛争予防対策もあわせて実施いたしました。

 

相続争いで悩んだら、まずは弁護士にご相談ください

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、法的な手続きである「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を通じて解決を目指すことになります。

これらの手続きでは、ご自身の正当な権利を主張し、獲得できる相続財産を最大化するために、法律に基づいた論理的な主張と証拠の提出が不可欠です。

相続争いは、時間が経てば経つほど感情的な対立が深まり、解決が難しくなってしまう傾向があります。

もしあなたが、他の相続人との話し合いにお困りでしたら、一人で抱え込まずに、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所は、福井の地で数多くの相続問題を取り扱ってきた実績がございます。弁護士が代理人となることで、あなたの精神的な負担を減らし、法的な観点で最善の解決を実現するために尽力いたします。

当事務所では、遺産分割でお困りの方のために、初回の法律相談を無料で行っております。

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