遺言書の種類
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目次
1 はじめに
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言など様々な種類の遺言書がありますが、今回は、世間で一般的に多く利用されている①自筆証書遺言と②公正証書遺言の2つをご紹介したいと思います。
2 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を書く人)が遺言書の本文、日付、氏名を自分で書き、押印して作成する遺言です。自分で書けばよいため、いつでも自由に書くことができる点が、この自筆証書遺言の最大のメリットとなります。
もっとも、自筆証書遺言は、全文を自筆で書き、押印も行わなければならないなど、法律上のルールが厳格で、書き方に間違いがあれば、無効になるおそれが高いという一面も持っています。また、自筆証書遺言は、基本的には自分で管理することになるため、紛失や改ざんの危険性もあります。
したがって、自筆証書遺言のメリット・デメリットをしっかり理解してから、自筆証書遺言書を作成することが求められます。
3 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する遺言です。自筆証書遺言とは異なり、公証人が遺言書を作成するのが特徴です。
公正証書遺言は、公証人が作成してくれるので、自筆証書遺言のように遺言書の書き方を間違えてしまうという危険性は低いです。また、公正証書遺言書は、公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
もっとも、公正証書遺言は、公証役場に赴いて遺言書を作成しなければならないので、手続が煩雑な部分もあります。また、一度作成した公正証書遺言を変更したいと考えたとき、再度、公証役場に出向いて、一から手続をやり直さなければならないので、何度も遺言書を書き直しするような人には、不向きかもしれません。
4 最後に
いずれの種類の遺言書を作成するとしても、まずは自分の財産状況をしっかりチェックし、法律の専門家の助言の下、作成にあたることが大切ですので、法律の専門家による弁護士に一度相談することをおすすめします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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