遺留分侵害額請求をするには

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亡くなったご家族の遺言書がようやく開示された。

しかし、そこに書かれていたのは「全財産を特定の一人に相続させる」といった内容で、ご自身の取り分が全くない、あるいは極端に少ないものだった…。

または、生前に多くの財産が特定の人にだけ贈与されていたことを後から知り、強い不公平感を抱いていらっしゃらないでしょうか。

故人(被相続人)の意思が示されたものであるとはいえ、ご自身のこれからの生活や将来のことを考えると、簡単に「はい、そうですか」と受け入れ、あきらめてしまうのは難しいものです。

あなたが感じているその不公平感は、もしかすると法律で保護されるべき「遺留分(いりゅうぶん)」という正当な権利に基づいているのかもしれません。

この記事では、遺言書の内容に納得がいかないと感じた時に知っておくべき「遺留分侵害額請求」とは一体何なのか、そして、その大切な権利をどのように主張していけばよいのかについて分かりやすく解説していきます。

 

1. 法律で保障された最低限の取り分「遺留分」とは

遺言書の内容が絶対的なものだと考え、ご自身の権利をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。しかし、法律には「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が定められています。

遺留分とは、法律が特定の相続人(詳細は後述します)に対して保障している、最低限の遺産の取り分のことです。

なぜこのような制度があるかというと、故人の意思(遺言)は尊重されるべきものではありますが、それによって残されたご家族の生活が脅かされたり、相続人間の公平があまりにも失われたりすることを防ぐ必要があるからです。

したがって、たとえ遺言書に「全財産を長男に相続させる」や「全財産を愛人に遺贈する」といった、法的に有効な内容が書かれていたとしても、それによってご自身の遺留分が侵害されている(最低限の取り分をもらえていない)場合には、その侵害額に相当する金銭を請求できる可能性があります。

 

2. 誰が「遺留分」を請求できるのか?

では、この遺留分は誰にでも認められているのでしょうか。

実は、遺留分が認められるのは、すべての相続人というわけではありません。法律で遺留分の権利が認められているのは、以下の人たちです。

・配偶者(法律上の夫または妻)
・お子様(もしお子様が先に亡くなっている場合は、そのお子様、つまりお孫さんなどの「代襲相続人」)
・ご両親などの直系尊属(お子様もお孫様もいない場合に相続人となります)

ここで重要な点があります。それは、亡くなった方のご兄弟姉妹には、遺留分は認められていないということです。

したがって、遺言書の内容に納得がいかないと感じたら、まずはご自身がこの遺留分を請求できる権利者(遺留分権利者)にあたるかどうかを確認することが、すべての第一歩となります。

 

3. 「いつまでに」「どうやって」請求する? 重要な期限と方法

もしご自身に遺留分の権利があると分かった場合、次に知っておかなければならないのは、「いつまでに」「どうやって」請求するか、という非常に重要なルールです。

最も注意すべきは「時効(期限)」です。遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)は、いつまでも行使できるわけではありません。

具体的には、「相続の開始(つまり故人が亡くなったこと)と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内」に、権利を行使する必要があります。

この「1年」という期間は、法律的な期限としては非常に短いものです。この期間を過ぎてしまうと、たとえ大きな権利があったとしても、相手方に「時効なので支払いません」と言われてしまえば、それを取り戻すことは極めて困難になります。

では、どうやって請求するのか。まずは「私は遺留分侵害額請求をします」という意思表示を、相手方(財産を多く受け取った人)に対して明確に行う必要があります。

後で「言った・言わない」のトラブルになるのを防ぐため、一般的には「内容証明郵便」という、郵便局がいつ・どのような内容の文書を送ったかを証明してくれる方法が用いられます。

 

4. 請求の具体的な流れと「金銭」での支払い

内容証明郵便などで請求の意思表示をした後は、相手方と、侵害された遺留分が具体的にいくらになるのかを計算し、その支払いについて話し合い(協議)を進めていくことになります。

この計算は、相続財産(預貯金、不動産、株式など)をすべて正確に把握し、それらを亡くなった時点の価値で評価する必要があるため、専門的で複雑です。

もし当事者同士の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立て、裁判所の調停委員を介して話し合いを行うことになります。

なお、以前は遺留分を侵害されている場合、不動産そのものの持分を返すよう求めることなどもできましたが、法改正により、現在は原則として侵害された分を「金銭」で支払ってもらうことになりました。これにより、不動産などを共有することによる将来のトラブルを避け、金銭で柔軟に解決しやすくなった側面があります。

 

ご自身の「遺留分」について、まずは専門家にご相談を

今回は、遺言書の内容に納得がいかない場合に知っておくべき「遺留分侵害額請求」について解説しました。

遺留分は、法律で認められた相続人の正当な権利です。しかし、その権利を行使するには「遺留分を侵害する遺言や贈与を知った時から1年以内」という、非常に短い時効(期限)が定められています。

この期限を過ぎてしまうと、本来受け取れるはずだった財産も請求できなくなってしまう恐れがあります。遺言書の内容や生前の贈与に疑問を持たれたら、何よりもまず「行動を起こす」ことが重要です。

とはいえ、ご自身で遺留分の侵害額を正確に計算したり、財産を多く受け取った相手方と直接交渉したりすることは、精神的にも大きな負担となります。

私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所は、福井の地で、これまで多くの相続問題の解決に携わってまいりました。ご自身の正当な権利を主張するためにも、相続問題の専門家である弁護士にできるだけ早くご相談ください。

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