遺言に納得できない(遺言無効)
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目次
1 遺言無効とは?
例えば、父親が亡くなった後、父親の遺言書が出てきたとします。しかし、その遺言書を見ると日付・押印がなかったり、方式に不備がなくとも、作成した日付は、父親が認知症を患っていた時期であったなど遺言書の効力に問題がある場合(無効原因)、その遺言の効力が無効になることがあります。これを「遺言無効」と言います。
2 無効原因
⑴ 遺言の方式
遺言書の中でも、自分で作成する「自筆証書遺言」については、特にその方式に不備があることが多いです。
民法では、自筆証書遺言の作成にあたっては、①遺言書全文の自書、②日付、③氏名、④押印などのルールを守ることが求められています。そのため、これらの方式を欠いた自筆証書遺言は無効となります。
⑵ 遺言能力
遺言者が有効な遺言をするには、遺言書を作成する際に、遺言能力(遺言内容及びその法律効果を理解するための能力)が必要とされています。
つまり、自分がどんな遺言書を書いているのか全く分かっていなければ、そもそも、遺言能力がないと判断され、遺言書は無効となります。生前、遺言者が認知症などを患っていた場合に、よく問題となります。
3 遺言無効の争い方
遺言書の効力に疑問を持った場合、遺言無効を主張することが考えられます。この場合、遺言書により利益を受けた人(これを「受遺者」と言います。)がその主張を受け入れてくれればよいのですが、受け入れてくれなければ、裁判所で遺言無効確認の訴え等を起こさなければなりません。
遺言無効確認の訴えにおいては、訴えを起こした側で、無効原因(方式の不備、遺言能力の欠如など)を立証しなければなりません。その際、遺言書の原本だけでなく、主張する無効原因の内容に応じて遺言者の生前の医療記録などの証拠を裁判所に提出しなければなりません。裁判所に遺言書の無効を認めてもらえれば、法定相続分に応じた遺産を取得することにつながります。
もっとも、遺言無効確認の訴えは、専門性が高く、本人で行うには多大な労力を要します。そこで、法律の専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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