事件処理方針
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目次
1 ご依頼前に料金体系を明確に提示します
弁護士費用は弁護士により異なり、一般的にも明確にされていないためか、弁護士への相談を躊躇されるケースもあると思います。そこで、当事務所では、料金体系を出来るだけ明確に提示して、相続問題の解決のサポートをさせて頂いております。
金額については、依頼者の方それぞれの個別の事情にもよりますので、一律とすることはできませんが、ホームページ上に弁護士費用の目安を提示しております。
出来るだけ相談へのハードルを下げるためにも、初回の相談料は無料とさせていただいております。
依頼者との相談を行う場合については、弁護士費用をきちんと明示するよう心がけております。ご依頼前に、依頼者の方から納得をいただいた上で、委任契約を結ばせていただきます。
2 分かりやすく、丁寧にご説明します
依頼者の方は、不安や悩みを抱えて相談に来られますが、初対面の弁護士にその不安や悩みを全て打ち明けることは、なかなか難しいかと思われます。しかしながら、弁護士が依頼者の立場に立って交渉等の対応を行う以上、解決に対する依頼者の方の思いをしっかり理解できないままですと、依頼者の方の要望に添った解決はできません。
そこで、当事務所では、安心してなんでも相談できる応対と雰囲気作りを心がけております。法律上の難しい言葉も、分かりやすく丁寧にご説明しますので、ご安心下さい。また、受任した場合には、どのようなスケジュールで解決に導いていくか、できる限り依頼者の方が納得する解決ができるように依頼者の方のご要望も伺いながら、一緒に方針を立てていきます。
3 依頼者のご意向の尊重
弁護士は法律の専門家ですが、あくまでも依頼者のサポートすることが仕事になります。そのため、まずは依頼者のお話をじっくりお聞きしたうえで、依頼者のご意向を尊重して、どのような解決が可能なのかを検討し、依頼者との協議のうえで方針を決定いたします。
依頼者が相続の紛争における解決における希望は、必ずしもたくさん遺産をもらうことだけではありません。当事務所では、依頼者の方の様々なご要望を踏まえた解決を目指していきます。
また、単に法律の原則を当てはめて解決を図るのではなく、依頼者の要望や心情にも真摯に向き合った解決方法を提案していきます。具体的には、特別受益や寄与分の主張、被相続人の生前に相続人との間に生じた債権債務関係をもとにした主張など、可能な限り依頼者のご希望が実現できるよう努力いたします。
4 早期解決を目指します
相続で紛争となった場合、依頼者の方の多くはなるべく早く決着をつけて、安心を得ることを希望されます。そのため、当事務所では、依頼者の方のご希望をよく踏まえたうえでの相続事件の早期解決に努めております。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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