特別受益

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1 はじめに

相続人の中に被相続人から特別の受益を受けた者がいた場合は、遺産分割協議の中で、これを考慮しなければ相続人間の公平を図ることができません。

そこで、民法では、この特別な利益を受けた者がいる場合、特別受益に相当する金額を相続財産額に加算して、その上で得られた相続財産の総額から各共同相続人の相続分を決定します。そして、特別受益を受けた相続人は、その特別受益を相続分から差し引き、その残った金額を具体的な相続分とすることとしています。

(具体例)

被相続人:A

相 続 人:配偶者B、長男C、二男D

1 遺産総額 1000万円
2 特別受益  200万円(二男Dが生前Aから現金で贈与を受けていた。)
3 (一応の)相続分

※ 遺産総額1000万円に生前贈与(200万円)を加算します。

B:1200万円×1/2=600万円

C:1200万円×1/4=300万円

D:1200万円×1/4=300万円

4 具体的相続分

B:600万円

C:300万円

D:300万円-200万円=100万円

 

2 特別受益

特別受益とは、遺贈(遺言書によって遺産を取得すること)のほかに、婚姻や養子縁組のため又は生計の資本として、被相続人から共同相続人に贈与された利益のことをいいます。具体的には、持参金、支度金、大学の学費・入学金などがあります。もっとも、大学の学費や入学金については、被相続人の資産状況や社会的地位に照らし、子供に対する扶養の範囲内である場合には、特別受益にはなりません。つまり、親の学歴や資産状況からして、大学に行かせるのが特別な取扱いではないとなると、特別受益には当たらないということです。

ただ、何が特別受益に該当するかは、法律的な解釈が必要になる分野ですので、法律の専門家である弁護士に一度ご相談することをおすすめいたします。

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