相続Q&A

不動産ではなく代償金がほしいのですが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持ってません。不動産は取得したくないのですがどうしたらいいですか?

遺産のほとんどが不動産 例えば、遺産のほとんどを不動産が占めており、跡取りである長男がこれら不動産を全て相続することになった場合、次男などの残りの相続人は、自己の相続分に相当する財産を取得できなくなってしまい、不平等が生じます。 不公平を解消するために このような場合、多くの遺産を相続する長男は、次男などの他の相続人らに対し、不公平を解消するための金銭として「代償金」を支払う必要が生じま 続きを読む >>

自宅不動産を取得したいのですが、弟から多額の代償金求められました。払いきれる金額ではないのですが、払わないとどうなりますか?

代償金とは 例えば、長男が母親の所有する自宅不動産において、母親と同居していたところ(父親は既に他界している。)、その母親が亡くなり、相続人が長男と次男の二人であったというような事例において、通常、長男は、そのまま当該自宅不動産に住み続けることを希望するでしょう。 しかし、母親の遺産の内、預貯金はほとんどなく、当該自宅不動産がその大部分を占める場合、長男が当該自宅不動産を取得すると、次男の相続 続きを読む >>

後妻が後妻の連れ子と亡き父の家に住み続けています。その家を売却して相続人で等分したいのですがどうしたらいいですか。

  家を売却するためには 遺産である家を売却するためには、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。 遺産分割が未了の場合は、不動産は相続人全員の共有状態になりますから、相続人全員が同意する形で売却することになります。遺産分割が未了の状態のまま、一部の相続人が、他の相続人の同意なしに勝手に家を売却することはできません。 ただし、家以外にも遺産がある場合には、当該遺産をどのよ 続きを読む >>

会社の不動産(社屋・工場など)の評価額や株価が高すぎるので、今から相続対策したいのですがどうしたらいいですか。

相続対策のポイント 相続対策は、大きく分けて3つのポイントがあります。1つが相続税対策、2つが納税資金対策、3つが遺産分割対策です。 ポイント① 相続税対策 1つ目の相続税対策とは、亡くなった後支払うべき相続税を安くする、というものです。 相続税は、簡単に言うと、相続財産の価格から諸々の控除額を引いたものに税率をかけて計算します。そのため、相続財産(会社の不動産や株価)の価格を下げ 続きを読む >>

会社を経営する父が突然亡くなり(会社の相続・株価など)経営権を持つ相続人(子)と遠方の相続人で揉めています。今後どう対応したらよいでしょうか?

  遺産分割協議を行いましょう 会社の経営権を巡って相続人同士で揉めている場合には、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。 そもそも、法人自体や法人の財産に関しては、その代表者の財産とは区別されます。 そして、その法人の経営権を持っている状態とは、一般的には、議決権のある株式の2分の1を超える株式を保有している状態のことを言います。 相続の対象となる財産 会社を経営 続きを読む >>

不要な不動産(山・家・田畑)があるので、相続放棄して責任から逃れることはできますか?

  相続放棄とは 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない、というものです。 遺産が全て不要な場合のほか、明かな債務超過の場合や相続問題に巻き込まれたくない場合にも相続放棄が有効です。ですから、不要な不動産がある場合には、相続放棄をすることで責任を逃れることができます。 ただし、自宅の土地建物は取得して田畑は放棄する、などと言った、特定の不動産 続きを読む >>

土地や建物が亡くなった祖父名義のままになっています。処分や取得したい場合はどうしたらいいですか?

祖父の財産の遺産分割が必要 亡くなった祖父名義の不動産を取得したり処分したりする場合には、祖父の財産の遺産分割が必要になります。 ご自身が相続人ではない場合 ご自身の親がご存命の場合など、ご自身が相続人ではない場合には、祖父の相続人に遺産分割協議をしてもらう必要があります。ご自身が相続人ではない場合でも、遺言がある場合や相続分の譲渡を受けた場合などには遺産分割協議に参加して祖父名義の遺産 続きを読む >>

遺産である家が空き家になっているので処分したいのですがどうしたらいいですか?

  遺産である空き家を処分するためには、遺産分割協議を行うのが良いでしょう。 遺産分割が未了の場合 遺産分割が未了の場合は、不動産は相続人全員の共有状態になりますから、相続人全員が同意する形で売却することになります。 ただし、家以外にも遺産がある場合には、当該遺産をどのように分割するかを話し合わなければなりませんから、家の売却に関する話し合いも含めて遺産分割協議を行う 続きを読む >>

亡くなった父に認知した子がいる場合どのくらい相続権が認められるのですか?

認知した子どもがいる場合 その子どもにも、現在の妻の子どもと同じ割合の相続権が認められます。 子の相続順位 相続が起こったとき、子どもは第1順位の法定相続人となります。 子どもが複数いるときには、全員が集まって遺産分割協議をしなければなりません。 婚外子について ところがこのとき、被相続人である父親が婚外子を認知していることがあります。 婚外子とは、婚姻していない夫婦の間に生まれた子 続きを読む >>

貸金庫を契約しています。もし自分が亡くなったときは、娘に金庫を開けてほしいのですが、遺言で貸金庫を開ける人を指定することは可能ですか?

被相続人が亡くなった場合、貸金庫に関する管理契約は、相続人が承継します。貸金の開錠を特定の人物に委ねたい場合、遺言書において遺言執行者を指定する方法が考えられます。   遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、①相続財産の管理、②遺言の執行の妨害の排除、③その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。貸金庫内に現金や金などの貴重品を保管していた場合、それは 続きを読む >>

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