預貯金の使い込み(使途不明金)
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目次
1 預貯金の使い込みとは?
預貯金の使い込みとは、遺産分割協議において、被相続人が亡くなる前又は亡くなった後に、一部の相続人が被相続人の預貯金を無断で使っていた場合、ほかの相続人らは、その使い込みをした相続人に対し、どのような法的手段を採ればよいのかという問題です。
そもそも、被相続人の財産については、被相続人自身が管理しているのが理想なのですが、認知症や寝たきりなどの理由で一部の相続人が被相続人の預貯金を管理していることが多いです。しかし、その相続人が、被相続人やほかの相続人の知らぬ間に預貯金を使い込んでいたことが発覚した場合、遺産分割協議で法的な問題に発展します。
2 誰が預貯金を引き出したのか?
まず考えなければならないのは、誰が使い込んだかです。一見して、預貯金を管理していた相続人ではないかと思うかもしれませんが、そう単純には行きません。
確かに、被相続人が死亡した後、一部の相続人が預貯金を管理し、その際にお金が引き出されたのであれば、その相続人が引き出したということが言いやすいでしょう。
しかし、被相続人の生きているときにお金が引き出された場合、被相続人などがお金を引き出したのではないことを立証しなければなりません。この場合、引出額やその時の被相続人の生活状況、財産の管理状況等を調査して、その相続人が引き出した蓋然性が高いことを認めさせなければなりません。
3 何に使ったのか?
一部の相続人による預貯金の引出行為が判明した場合、次に問題となるのが、その相続人が、このお金を何に使ったのかという問題です。なぜなら、その相続人が、医療費や生活費など被相続人のために使ったとなれば、そもそも違法とはなりません。
この点、被相続人が死亡した後において、預貯金が引き出された場合、それは被相続人のためとは考えにくいので、基本的には、預貯金の使い込みとなる可能性が高いです。
一方、被相続人の死亡前の預貯金の引出しは、被相続人の医療費や生活費などのためだと反論される可能性が高いので、引出額、被相続人の当時の生活状況等を考慮し、慎重な判断が求められます。
4 預貯金の使い込みが判明した場合
最後に、預貯金の使い込みが判明した場合、使い込みをした相続人に対し、そのお金を返せということになります。これを法律用語として「不当利得返還請求」と言います。この場合、その相続人が返還に応じなければ、裁判所で解決することになります。
以上のように、預貯金の使い込みについては、複雑な法的問題をはらんでいますので、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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