遺留分減殺請求をしたことで相続財産が約1000万円増加した事例

 

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状況

母親を亡くされたAさんからのご依頼です。母親が亡くなり、遺言書が出てきましたが、遺産のほとんどを他の兄弟姉妹に相続させる内容でした。Aさんは遺言書の内容に納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士からのご提案および実施したこと

まず遺留分減殺請求をする可能性をお伝えしました。また、そもそも財産の内訳がわからない状況でご相談にいらっしゃったので、まずは財産の調査をさせていただきました。

Aさんの亡父親は経営者であったため、株式が他の兄弟姉妹に生前贈与されている可能性もあり、そちらも争点の一部になりました。

調査の結果、住居用の不動産、有価証券、預貯金、その他の財産があったことが判明し、預貯金が最も多い状況でした。

これらをみたところ、生前贈与された形跡はなかったので、相手方に、生前贈与してもらったのかどうか確認するための書面をお送りしました。弁護士が連絡したところ、すぐ詳細な内容の返事があり、最終的な財産額の全体の3分の1程度が生前贈与されていることがわかりました。それを見て、遺留分の計算をしたうえ、相手方に請求を書面でいたしました。

書面を受けた相手方からは、すぐお支払いくださる旨のご連絡があり、スムーズに解決することができました。

結果

約1000万円程度、Aさんが受け取ることができる相続財産額が増加しました。また、ご依頼から解決まで2~3ヶ月の早期に終了しました。

遺留分は生前贈与されたものも含まれる可能性があるので、これをもらさずに調査する必要があります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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