相手の代理人から寄与分の主張をされたが、寄与分と認められず和解できた事例

 

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状況

旦那様を亡くされたBさんからのご依頼です。Bさんと旦那様のご両親は、以前より折り合いが良くなかったこと、また、Bさんには子供がいないことから、ご両親との間で旦那様の遺産をめぐって紛争になる一歩手前の状況でした。

弁護士からのご提案および実施したこと

Bさんが相手方とお話をすることができなかったため、相続財産の額・種類が不明でした。まずはその調査からご依頼をいただき、相続財産の調査、相続財産目録の作成を行いました。これを踏まえ、相手方には、法定相続分通りで遺産分割の提案をしました。

ここで、相続財産が、お父様側が管理されていたものであり(預金・保険)、元々の財産もお父様が出資されていたものであったことが分かり、相手方から寄与分の主張をされてしまいました。

Bさんは寄与分についてはご納得いただけないとのことでしたので、当事務所では、相手方の代理人と寄与分の扱いについて粘り強く協議をいたしました。

結果

協議の結果、特定の財産をご両親にお渡しすることで、通常の法定相続分通りで遺産分割を終えることができました。

和解までには8ヶ月程度、遺産分割を終えるまでに12ヶ月程度かかりましたが、協議に時間をかけたことで、良い解決を迎えることができました。いきなり調停などではなく、協議を重ねることで、和解できる点をみつけることができました。

調停を起こすことだけが、相続紛争解決の方法ではないことを再認識した事例でした。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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