父親が死亡して4年以上経ってから相続放棄の受理がなされた事例
〇この記事を読むのに必要な時間は約1分50秒です。
目次
状況
お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。
お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした。
ところが、お父様の死後4年以上経ってから相続人であるAさんに対して、Z社から返済を求める通知があり、借金があったことが判明しました。
そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、お父様が死亡したのを知ってから3ヶ月を経過している同種の事案でも相続放棄が受理されているため、相続放棄が認められる可能性が高いことをアドバイスし、相続放棄申述を行なったところ、無事、受理されました。
結果
相続放棄受理証明書をZ社に提示し、請求には応じられないことを伝えたところ、それ以後、Z社からの金銭請求をされることはなくなりました。
所感
相続放棄が受理されるか否かについては、さまざまな裁判例があります。
3ヶ月を経過しているからといって相続放棄は認められないとあきらめず、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士による相続の相談実施中!
初回無料相談
弁護士法人ふくい総合法律事務所では、初回相談を無料でおこないます。
「相続財産の分け方で困っている」
「最低限の相続分がもらえない」
「財産の使い込みで困っている」
などのニーズに、相続問題に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
休日・夜間相談会

弁護士法人ふくい総合法律事務所

最新記事 by 弁護士法人ふくい総合法律事務所 (全て見る)
- 相続手続の後に出てきた財産の対応方法 - 3月 31, 2025
- 現金のみの相続はどのように行う?預貯金とは違うの? - 3月 23, 2025
- 3月15日(土)の休日相続・遺言無料相談会の受付は終了しました。 - 3月 14, 2025