会ったことのない相続人(前妻との子)との遺産分割の解決を行った事案
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目次
状 況
夫を亡くされたF美さんからのご依頼でした。
夫には前妻がおり、前妻との間の子が、Xさん、Yさんでした。
Xさん・Yさんから見れば、Aさんは後妻にあたるため、お互い会ったこともないような状況でした。
相続人は、Aさん、Xさん、Yさんの3人でした。
夫は、遺言を残していましたが、遺言には不動産に関する記載しかなく、他の財産に関する記載がありませんでした。そのため、不動産についてはF美さんに登記を移転することができましたが、その他の財産(貯金・有価証券)については相続人間の遺産分割が必要な状況でした。
F美さんは、遠方に住むXさん・Yさんと、連絡が取れなくなったため、遺産分割協議を行うために当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士からの提案・実施したこと
弁護士からXさん・Yさんに手紙をお送りして、遺産分割協議を進めていくこと、協議が成立しない場合には調停申立をするのがよいとアドバイスさせていただきました。
結 果
当事務所で受任し、相続財産の調査を行い、Xさん・Yさん宛に手紙を送付して、遺産分割に関する提案を行いました。何度かXさん・Yさんと書面等でやりとりをして、半年ほどで、遺産分割協議が成立いたしました。
所 感
夫が、生前にせっかく遺言書作成をしていたのに、その内容が不十分であったため、記載の無い部分に相続人間の遺産分割協議が必要という事案でした。
そのため、遺言書を作成する際には、弁護士などの専門家のチェックを得て、問題がないかを確認したほうがよいです。
途中、交渉が行き詰まりになりそうなこともありましたが、粘り強く交渉を続けた結果、無事に解決に至りました。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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