父親が死亡して4年以上経ってから相続放棄の受理がなされた事例
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目次
状況
お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。
お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした。
ところが、お父様の死後4年以上経ってから相続人であるAさんに対して、Z社から返済を求める通知があり、借金があったことが判明しました。
そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、お父様が死亡したのを知ってから3ヶ月を経過している同種の事案でも相続放棄が受理されているため、相続放棄が認められる可能性が高いことをアドバイスし、相続放棄申述を行なったところ、無事、受理されました。
結果
相続放棄受理証明書をZ社に提示し、請求には応じられないことを伝えたところ、それ以後、Z社からの金銭請求をされることはなくなりました。
所感
相続放棄が受理されるか否かについては、さまざまな裁判例があります。
3ヶ月を経過しているからといって相続放棄は認められないとあきらめず、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
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