折り合いが悪い兄との遺産分割協議が早期に解決した事例
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目次
状況
お父様を亡くされたYさんからのご依頼でした。お母様は、既に他界されており、相続人は、Yさんと、兄のZさんだけでした。
相続財産としては、現金・預金のみで、約1500万円。
遺言はありませんでした。
Yさんは、兄のZさんとは、父親の生前から、もともと折り合いが悪いという状況でした。
Zさんは、お父様と同居していたわけでなく、面倒を看ていたという事情がないにもかかわらず、自分が長男という一点のみで、自分がお父様の財産を相続することを強く主張していました。
Zさんが、Yさんに相続を放棄するように執拗に迫るようになり、Yさんとしては、穏便に話し合うことはできないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、本件においては特別受益や寄与分といった法定相続分を変更するような事情が存在しないことから、弁護士が交渉窓口となって、Zさんと交渉をすることを提案しました。
Yさんとしては、Zさんと話をすること自体に疲れ切っていたため、弁護士に相手との交渉をご依頼いただきました。
結果
当事務所の弁護士が交渉をZさんと開始。数週間後、Zさんにも代理人の弁護士がついたため、弁護士同士の交渉となりました。
ここから、Zさんからの感情的な主張がなくなり、合理的な話合いを行うことができるようになりました。
Zさんの代理人弁護士に、本件では法定相続分における遺産分割が妥当であることを理解してもらい、Zさんの了解も得ていただきました。
本件では相続財産が預金・現金しかなかったこともあり、早期に遺産分割協議を成立させることができ、法定相続分での相続で無事解決することができました。
所感
遺産分割協議において話をする相手というのは、兄弟や親子といったいわば身内の関係にあたる人であるため、どうしても感情的な話になってしまい、冷静な話合いが出来ないということがあります。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が代理人として相手と交渉しますので直接の話し合いによる心理的な負担を減らすことができますし、弁護士が代理人につくと、交渉している相手も弁護士に依頼するということがままありますので、そのような場合は、早期に解決することも多くあります。
そのため、冷静な話し合いのできない相手と遺産分割協議をしなければいけない場合には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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