相続の遺産分割協議書とは?作成手順は?

 

この記事を読むのに必要な時間は約8分23秒です。

遺産分割の話し合いで合意に至った際は、遺産分割協議書の作成が推奨されます。

相続手続きでも必要となる遺産分割協議書ですが、作成方法がわからず悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、そもそも遺産分割協議書とはどのような書類なのか、またどのように作成すべきかを具体的に解説します。

相続手続きを円滑に進めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

 

相続の遺産分割協議書とは

相続における遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合い、合意に至った内容を記録した書類です。

相続手続きで提出する際は、原則として相続人全員の署名・捺印と、印鑑証明書の添付が必要となります。
・遺産分割協議書を作成する目的
・遺産分割協議書が必要となる相続手続き
・遺産分割協議書が不要な状況

以下では、遺産分割協議書を作成する目的や提出を求められる相続手続きなどについて、具体的に確認していきましょう。

遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書を作成する目的は、相続人全員で合意した相続財産の分割方法を明確にするためです。

相続において必ず作成しなければならない書類ではありませんが、遺産分割協議書があれば財産の分割方法を証明でき、相続人の間で発生しうるトラブルを防げます。

また遺言書がない場合、相続手続きで遺産分割協議書の提出が求められる可能性があるため、早めに作成しておくとその後の手続きがスムーズに進められます。

遺産分割協議書が必要となる相続手続き

以下のような相続手続きでは、遺産分割協議書の提出を求められる可能性があります。
・相続税申告
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行口座の解約および名義変更
・株式や投資信託の相続手続き
・車の名義変更

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する書類として必要です。

基本的に原本の提出が求められるため、複数の相続手続きで必要な場合は、提出前に原本還付の手順を確認しておくようにしましょう。

遺産分割協議書が不要な状況

遺産分割協議書が不要な状況として挙げられるのは、以下のようなケースです。
・相続人が一人しかいない場合
・ほかの相続人が全員相続放棄した場合
・遺言書に沿って遺産分割を行う場合

遺産分割協議を行う必要のない相続では、遺産分割協議書を作成できないため提出は不要です。

ただし、ほかの相続人が全員相続放棄した場合は「相続放棄受理証明書」、遺言書に沿って遺産分割を行う場合は「遺言書」の提出が求められる可能性はあります。

 

相続の遺産分割協議書を作成する手順

遺産分割協議書を作成する際の基本的な手順は、以下のとおりです。
・誰が相続人となるのか調査する
・相続する財産を確定させる
・相続人全員で遺産分割協議を行う
・合意内容を記載した遺産分割協議を作成する

スムーズに相続手続きを進めるために、事前に作成手順を把握しておきましょう。

各工程について、以下で一つずつ解説していきます。

誰が相続人となるのか調査する

遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の合意が必要となるため、まず相続人が誰であるかを調査しましょう。

相続人を調査する際は、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本を取り寄せて確認します。

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合や、代襲相続が発生している場合は、集める戸籍謄本の数が多くなりやすいため、専門家への依頼も検討してみてください。

相続する財産を確定させる

相続人の調査と同時に、被相続人が所有していた財産も調査して確定させる必要があります。

相続財産には、預貯金や不動産・株式などプラスの財産だけでなく、借入金やローンといった借金も含まれます。

遺産分割協議書を作成した後に新たな財産が発覚すると、遺産分割協議をやり直さなければならないケースもあるため、漏れなく調査しましょう。

相続人全員で遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員が参加する遺産分割協議を行いましょう。

遺産分割協議では、誰がどの財産をどの程度相続するかを話し合います。

協議での財産の分け方に決まりはありませんが、全員が合意できる公平な分配を目指す必要があります。

話し合いが難航したり、もめたりする場合には、専門家である弁護士に相談しアドバイスを求めるのが望ましいです。

合意内容を記載した遺産分割協議を作成する

遺産分割協議で合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、主に記載しておくべき内容は以下のとおりです。
・被相続人の氏名と死亡した日付
・相続人全員が合意したことを示す内容
・相続財産の詳細
・遺産分割協議書を作成した日付
・相続人全員の住所・署名・押印

相続人それぞれが1通ずつ保管する必要があるため、相続人の人数分作成しましょう。

 

遺産分割協議書が無効・取り消しとなるケースに注意

遺産分割協議は相続手続きにおいて重要な役割を果たしますが、以下のようなケースに該当すると、無効もしくは取り消しとなる可能性があります。
・遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合
・意思能力のない相続人を含めて協議を行った場合
・遺産分割の重要な決定に錯誤があった場合

遺産分割協議が無効・取り消しとなれば、遺産分割協議書も当然無効となります。

手続きがやり直しになってしまう事態を防ぐためにも、以下で各ケースについて詳しく確認していきましょう。

遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合

遺産分割協議に参加していない相続人が一人でもいた場合、遺産分割協議は原則として無効となり、作成した遺産分割協議書も無効となります。

遺産分割協議は、基本的に相続人全員が参加しなければなりません。

そのため、相続人全員の所在を確認し、全員が参加できるよう手配する必要があります。

後から被相続人の隠し子が判明するケースなども考えられるため、相続人を調査する際は戸籍謄本などを取り寄せて、漏れなく確認しましょう。

意思能力のない相続人を含めて協議を行った場合

合意に至った遺産分割協議に、認知症や精神疾患などで意思能力を欠く相続人が含まれていた場合、その協議は無効となる可能性があります。

意思能力のない相続人がいる際は、遺産分割などの法律行為を適正に行うために、成年後見人を選任しなければなりません。

成年後見人選任の申し立ては家庭裁判所で行う必要があり、手続きに時間がかかるケースも考えられるため、相続人の意思能力に不安がある場合は早めに準備しておくと安心です。

遺産分割の重要な決定に錯誤があった場合

遺産分割協議の際、重要な決定に錯誤があった場合、その協議は取り消される可能性があります。

錯誤とは、思い違いや間違いのことです。

たとえば、相続財産の価値を勘違いしたまま、不利な遺産分割に合意してしまった場合などが錯誤による合意となります。

なお、ほかの相続人に騙されたり、脅されたりして合意した場合も、錯誤と同様に遺産分割協議を取り消しできる可能性があります。

 

相続の遺産分割協議書を作成する際は専門家への相談も検討しよう

遺産分割協議書は、相続財産の分割方法を証明する重要な書類です。

書式に決まりはなく、作成する手順や記載すべき事項を押さえておけば自分で作成することも可能です。

しかし、相続人と相続財産を漏れなく調査し、不備のない遺産分割協議書を作成するには、相応の手間と時間がかかります。

もし遺産分割協議書の作成に不安があれば、弁護士や税理士といった専門家への相談も検討してみてください。

 

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