相続欠格とは?相続権を失う5つの欠格事由
〇この記事を読むのに必要な時間は約8分24秒です。
相続人は被相続人の遺産を受け取る権利をもちますが、重大な非行をすると「相続欠格」となり、遺産を相続できなくなってしまいます。
相続欠格とはそもそも何なのか、どのようなケースで該当するのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、相続欠格の概要や欠格事由に該当する具体的な行為について解説します。
混同されがちな相続廃除との違いや、相続欠格者がいる場合の相続手続きについても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続欠格とは
相続欠格とは、相続人が特定の事由に該当する行為をした場合に、相続権をはく奪される制度です。
通常であれば、相続は法律や被相続人の遺言内容に従って進められます。
しかし、相続欠格に該当する行為をした相続人は、相続権を自動的に失い、被相続人の遺産を一切相続できなくなります。
また、相続欠格になると、最低限の遺産の取り分である「遺留分」を受け取る権利も失われる点に注意が必要です。
相続権を失う5つの欠格事由
民法では、相続権を失う5つの欠格事由が定められています。
・被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとした
・被相続人が殺害された事実を知りながら告発・告訴しなかった
・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取り消し・変更を妨げた
・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を作成・撤回・取り消し・変更させた
・被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
相続人がこれらの事由に該当する行為をした場合、相続人としての権利を失い、相続手続きから除外されます。
それぞれの事由について、以下で詳しく確認していきましょう。
被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとした
被相続人を故意に死亡させた場合、もしくは死亡させようとして刑に処された場合は、相続欠格事由に該当します。
また、財産を多く得るために相続順位が同順位、もしくは上の順位の相続人を死亡させるような行為も同様です。
ただし、故意に命を奪おうとする行為が対象のため、不注意によって死亡させてしまう過失致死は相続欠格事由になりません。
被相続人が殺害された事実を知りながら告発・告訴しなかった
被相続人が他者によって殺害された事実を知りながら、正当な理由なく告発・告訴しなかった場合も相続欠格事由に該当します。
しかし、殺害した犯人が自分の配偶者であった場合や、子どもや父母などの直系血族であった場合は該当しません。
また、告発・告訴をしなかったのが子どもや精神障害を患った親族などのケースでも、相続欠格とはなりません。
詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取り消し・変更を妨げた
被相続人に対する詐欺や脅迫によって、遺言の作成・撤回・取り消し・変更を妨げる行為は、相続欠格事由の一つです。
遺言は、被相続人の最終意思として尊重されるべきものです。
被相続人が遺言の作成や内容の変更を検討しているときに、詐欺や脅迫で妨害した場合、重大な権利侵害として相続権を失う理由となります。
詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を作成・撤回・取り消し・変更させた
遺言の妨害に限らず、詐欺や脅迫によって実際に遺言を作成・撤回・取り消し・変更させるのも相続欠格事由の一つです。
たとえば、被相続人を騙して自分に有利な遺言書を書かせる行為は、相続欠格事由に該当します。
また、自分にとって不都合な遺言を脅して取り消させたり、変更させたりする行為も欠格事由とみなされるでしょう。
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合も、相続欠格事由に該当します。
遺言書の内容を勝手に操作したり隠したりするのは、被相続人の意思を尊重しない重大な不正行為です。
遺言書に対する非行は、相続欠格となる事由の中でも実務上問題となるケースが多いとされています。
改ざんや破棄などを防ぐ手段として、遺言書の原本が公証役場で保管される「公正証書遺言」で作成するのが有効です。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と相続廃除は、似たような意味と思われがちですが、適用される状況や手続きに違いがあります。
相続廃除は、被相続人の意思により、推定相続人(相続開始時に相続人となる人)の相続権をはく奪できる制度です。
廃除請求ができるのは、遺留分のある推定相続人が以下のいずれかの行為をした場合に限られます。
・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・そのほか著しい非行
相続欠格は法律にもとづく強制的な失権であるのに対して、相続廃除は被相続人の意思による失権という点で明確に異なります。
相続欠格者がいる場合に相続手続きで押さえておくべきポイント
相続欠格者がいる場合に相続手続きで押さえておくべきポイントは、主に次の3つです。
・相続欠格証明書の作成
・相続欠格者の子どもへの代襲相続
・遺産分割後に相続欠格事由に該当する行為が発覚した場合はやり直しが必要
相続人の中に欠格事由に該当する人がいると、通常の相続手続きとは異なる対応が必要となる可能性があります。
各ポイントについて、以下で具体的に見ていきましょう。
相続欠格証明書の作成
相続欠格は戸籍謄本に記載されないため、証明するには「相続欠格証明書」を作成する必要があります。
相続欠格証明書は、主に不動産の名義変更(相続登記)の手続きで提出を求められます。
書面には相続欠格者自身の署名と捺印のほか、印鑑証明書の添付が必要です。
相続欠格証明書の書式に法律上の決まりはありませんが、不安があれば弁護士や司法書士といった専門家に相談するのをおすすめします。
相続欠格者の子どもへの代襲相続
相続欠格者は相続人になれませんが、その子どもに代襲相続が発生する場合があります。
代襲相続とは、死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失った人の代わりに、子どもが相続人となる制度です。
たとえば、被相続人である父に対する不法行為で子どもが相続欠格者となった場合、孫が代襲相続人となり遺産を相続できます。
相続欠格でも代襲相続が発生するのは、元相続人に重大な非行があったとしても、その子どもに罪はないと考えられているためです。
なお、相続欠格者となった人に子どもがいない場合は代襲相続が発生せず、遺産はほかの相続人に分配されます。
遺産分割後に相続欠格事由に該当する行為が発覚した場合はやり直しが必要
遺産分割協議で遺産の分け方を決めた後に、相続欠格事由に該当する行為が発覚した場合、協議のやり直しが必要となります。
相続欠格者には相続権がなく、相続欠格者の取り分を決めた遺産分割協議は無効となるためです。
遺産分割協議で作成する遺産分割協議書は、その後の相続手続きでも使用するため、無効となってしまった場合は早めに対処しましょう。
トラブルを防ぐためにも、相続手続きを進める際は、相続欠格事由がないかを慎重に確認するようにしてください。
相続欠格に関する疑問や不安があれば弁護士に相談しよう
被相続人に対する詐欺・脅迫行為や遺言の偽造など、相続欠格事由に該当する行為をした相続人は相続権を失います。
相続欠格が疑われる状況では、大きなトラブルに発展するリスクもあるため、慎重に対処しなければなりません。
相続欠格に該当するおそれがある場合や、相続手続きに不安がある場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
弁護士に依頼すれば、トラブルを未然に防げるだけでなく、訴訟などに移行した際の手続きも安心して任せられるでしょう。

弁護士法人ふくい総合法律事務所

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