相続の持ち戻し特別受益の持ち戻しとは?計算方法なども解説

 

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相続の持ち戻し特別受益の持ち戻しとは?計算方法なども解説

相続では、生前贈与などがあった場合に「特別受益の持ち戻し」を行うケースがあります。

しかし、特別受益の持ち戻しとはなにか、どのようなケースで必要なのかわからない人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、特別受益の持ち戻しの概要や対象となるケース、計算方法などについて詳しく解説します。

特別受益に関するトラブルが発生した際の対処法も解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

相続における「特別受益の持ち戻し」とは?

相続における「特別受益の持ち戻し」とは、遺産分割時に公平性を保つための仕組みです。

生前贈与などで一部の相続人だけが受けた特別な利益を、特別受益といいます。

特別受益を得た相続人がいる際は、通常どおりに遺産分割を行うとほかの相続人が不公平に感じる場合があるでしょう。

このような場合に特別受益分を遺産の中に含めて計算することで、公平に遺産を分割できるようになります。

一部の相続人が受けた特別な利益を遺産分割時の計算に含めることが、特別受益の持ち戻しです。

 

相続で特別受益の持ち戻しが発生するケースと免除されるケース

相続で特別受益が認められたとしても、持ち戻しが免除されるケースがあります。
・特別受益の持ち戻しが発生するケース
・特別受益の持ち戻しが免除されるケース

公平な遺産分割を行うためには、どのようなケースで特別受益の持ち戻しが発生するのかを理解しておく必要があります。

それぞれのケースについて、以下で詳しく確認していきましょう。

特別受益の持ち戻しが発生するケース

特別受益の持ち戻しが発生するのは、ある相続人が被相続人から以下のような贈与や援助を受けた場合です。
・婚姻や養子縁組にともなう費用の贈与
・不動産や不動産の購入資金の贈与
・借地権の設定や承継
・一般的な相場を超える金銭・有価証券・金銭債権の贈与
・扶養の範囲を超える大学費用や留学費用の援助

これらの高額な贈与や資金援助は、特別受益とみなされる可能性が高くなります。

特別受益の対象となる場合は、公平な遺産分割を行うために相続財産に加算して計算しなければなりません。

特別受益の持ち戻しが免除されるケース

特別受益は、被相続人の意思表示によって持ち戻しの免除が可能です。

そのため、遺言書に「特別受益の持ち戻しをしない」といった内容が含まれていれば、持ち戻しを行う必要はありません。

ただし、特別受益で相続人の最低限の取り分である「遺留分」が侵害された場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

生前贈与や資金援助が特別受益に含まれるのか判断が難しい場合は、専門家への相談を検討しましょう。

 

相続で特別受益の持ち戻しを行う際の計算方法

特別受益の持ち戻しを行う際、適正な遺産分割のためには正しい方法で計算する必要があります。

持ち戻しの計算は、次の3つの手順で進めていくのが一般的です。
・みなし相続財産を計算する
・具体的な相続分を計算する
・特別受益者の相続分から特別受益分を差し引く

それぞれの手順について、以下で具体的に解説していきます。

みなし相続財産を計算する

特別受益の持ち戻しを計算する際は、まず被相続人の遺産総額と特別受益を合算した「みなし相続財産」を計算します。

みなし相続財産の計算式は、以下のとおりです。

 

みなし相続財産=相続開始時の遺産総額+特別受益

 

たとえば、遺産総額が3,000万円・生前に贈与された特別受益が1,000万円の場合、みなし相続財産は4,000万円です。

みなし相続財産を計算するには、被相続人の遺産総額と特別受益を正確に把握する必要があります。

具体的な相続分を計算する

みなし相続財産が確定したら、各相続人の具体的な相続分を計算します。

民法で定められた相続人の組み合わせによる法定相続分は、以下のとおりです。

 

相続人となる人 法定相続分
配偶者と子ども 配偶者:2分の1

子ども:2分の1

配偶者と直系尊属(父母や祖父母) 配偶者:3分の2

直系尊属:3分の1

配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

たとえば、みなし相続財産が4,000万円で、相続人は配偶者と子ども2人のケースで算出するとします。

この場合、子どもは2分の1を人数で配分するため、配偶者は2,000万円・子どもは1,000万円ずつが基本的な相続分となります。

なお、必ずしも法定相続分を採用する必要はなく、相続人全員の合意があれば異なる割合で分割することも可能です。

特別受益者の相続分から特別受益分を差し引く

最後に、特別受益者が生前に受け取った財産をすでに取得したものとみなして調整しましょう。

具体的には、特別受益者の相続分から特別受益額を差し引いて再分配します。

たとえば、子どもAが1,000万円の特別受益を得ている場合は、子どもAの相続分から1,000万円を差し引きます。

残った遺産を特別受益者を含む各相続人に再分配することで、公平な遺産分割が可能です。

特別受益の持ち戻し計算は複雑なケースもあるため、不安なときは弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

特別受益の持ち戻しに関して相続人ともめた場合の対処方法

特別受益の持ち戻しに関して相続人とトラブルになった場合の対処方法は、次のとおりです。
・当事者同士で話し合う
・弁護士に相談する
・遺産分割調停や審判での解決を目指す

生前贈与の金額や内容の認識の違い、持ち戻しに対する理解不足などによって相続人間で争いが生じることもあるでしょう。

トラブルを解決するための対処方法について、以下で一つずつ解説していきます。

当事者同士で話し合う

もっとも早期の解決を期待できる方法は、当事者同士の話し合いです。

特別受益の持ち戻しに関しては、基本的に「遺産分割協議」という話し合いで遺産分割方法も含めて話し合います。

協議では特別受益の内容や金額についての認識をすり合わせ、全員が納得できる遺産分割方法を模索しましょう。

話し合いでは感情的にならないよう注意し、できるだけ事実にもとづいて議論を進める必要があります。

弁護士に相談する

各相続人の意見に相違があり合意に至らない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士は特別受益の法的な該当性や評価額を確認し、適切な分割案を提示できます。

また、弁護士が遺産分割協議に介入することで、感情的な対立が和らぎスムーズに進むケースもあります。

当事者同士の話し合いが困難な場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

遺産分割調停や審判での解決を目指す

当事者間の話し合いや弁護士の介入でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を検討しましょう。

調停では、中立的な立場である調停委員が仲裁役となり、相続人間の合意による解決を目指します。

調停でも解決が難しい場合は、審判で裁判官が法的な判断を下し、最終的な結論を導きます。

調停や審判には時間と費用がかかるものの、法的な根拠にもとづいて解決できるため、長期的なトラブルの回避に役立つでしょう。

 

特別受益の持ち戻しに関する相続手続きで悩んだら弁護士に相談しよう

特別受益の持ち戻しは、相続手続きの中でも複雑でトラブルになりやすい問題です。

どの生前贈与が持ち戻しの対象となるのか、また免除されるのかなど、疑問が生じるケースもあるでしょう。

特別受益の扱いで悩んだり、相続人間で意見が食い違ったりしている場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士は、法的な観点から特別受益の該当性や適切な解決方法をアドバイスできます。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、早めの相談を検討してみてください。

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