相続税の基礎控除について。計算式と注意点

 

この記事を読むのに必要な時間は約8分51秒です。

相続が発生したとき、気になるのが相続税の存在です。

相続税には「基礎控除」があるため、亡くなった人が残した財産の総額によっては課税されないケースもあります。

しかし、基礎控除の考え方や計算方法がわからず悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、相続税の基礎控除の計算方法や注意点、さらに基礎控除以外に適用できる控除制度について解説します。

相続税対策を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、一定額までの相続財産には相続税がかからないという制度です。

相続税はすべての相続のケースで課税されるわけではなく、財産の規模によって課税の有無が決まります。

具体的には、相続財産の合計額が「基礎控除額」以下であれば、相続税は発生しません。

相続税を支払う必要があるかどうかを判断する際に、最初の基準となるのが基礎控除です。

まずは、この基礎控除の計算式を理解することが相続税対策の第一歩となります。

相続税の基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の人数が多いほど、基礎控除額も増える仕組みです。

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、基礎控除額の計算式は以下のようになります。

【例】3,000万円+600万円×3=4,800万円

相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告と納税は不要です。

 

相続税の基礎控除額計算で重要となる「法定相続人」とは?

法定相続人とは、民法で定められた「相続の権利をもつ人」です。

法定相続人の数が多いほど相続税の基礎控除額が増額するため、法定相続人を正確に把握することは非常に重要です。

民法における法定相続人の順位は、被相続人(亡くなった人)との関係性によって以下のように定められています。

第1順位 子ども(すでに死亡している場合は孫)
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(すでに死亡している場合は甥姪)

配偶者は常に相続人となるため、上記順位の相続人とともに遺産を相続します。

法定相続人を調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、家族関係を確認するのが一般的です。

婚姻歴や認知された子ども・養子の有無などによって相続関係が複雑になる可能性もあるため、慎重に調査しましょう。

 

相続税の基礎控除を計算する際の注意点

相続税の基礎控除額を正しく算出するためには、民法や税法上の細かなルールを理解しておく必要があります。

基礎控除額の計算時に間違えやすい主なポイントは、次の3つです。
・代襲相続が発生した場合の計算方法
・養子縁組の人数には上限がある
・相続放棄した相続人がいても基礎控除額に影響はない

各注意点について、以下で詳しく見ていきましょう。

代襲相続が発生した場合の計算方法

代襲相続が発生すると、法定相続人の数が変わる可能性があるため注意が必要です。

代襲相続とは、相続人となるはずの人が相続開始時点ですでに死亡している場合に、その子どもが相続権を引き継ぐ制度です。

たとえば、被相続人の子どもがすでに亡くなっていた場合、その子どもである孫が代襲相続人となります。

亡くなった子どもに子ども(孫)が2人いれば、その2人が同時に相続人となるため、基礎控除額は2人分で計算が可能です。

代襲相続が発生するのは、相続人となるはずの「子ども」もしくは「兄弟姉妹」がすでに亡くなっている場合に限られます。

養子縁組の人数には上限がある

基礎控除額を計算する際、法定相続人としてカウントされる養子の人数には上限があります。

被相続人が養子縁組をしていた場合、養子も被相続人の子どもとして第1順位の法定相続人になります。

ただし、基礎控除額の計算に含められる養子の人数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

養子が複数人いたとしても、基礎控除の計算にすべての人数を含められるわけではない点に注意しましょう。

相続税対策として養子縁組を検討する際は、専門家に相談してアドバイスを受けるのが得策です。

相続放棄した相続人がいても基礎控除額に影響はない

相続放棄は、基礎控除額の計算には影響しません。

相続放棄とは、被相続人の財産に関する権利・義務の一切を相続せずに放棄する手続きです。

しかし、基礎控除の計算では、相続放棄した相続人も法定相続人の1人としてカウントされます。

相続人の中に相続放棄した人がいるからといって基礎控除額が増減することはないため、そのまま計算するようにしましょう。

 

基礎控除以外で相続税に適用できる控除

相続税には基礎控除のほかにも、条件を満たせば税負担を軽減できる控除制度があります。

代表的な控除制度は、次の4つです。
・配偶者控除
・未成年者控除
・障害者控除
・小規模宅地等の特例

これらは基礎控除とは別に適用されるため、相続税額そのものが大きく引き下がる可能性があります。

以下では、それぞれの控除制度の概要を確認していきましょう。

配偶者控除

配偶者控除は、被相続人の配偶者の生活保障の観点から設けられた控除制度です。

配偶者が相続する場合、「1億6,000万円」または「法定相続分まで」の金額について、相続税が非課税になります。

たとえば、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以上だとしても、法定相続分を超えていなければ相続税は発生しません。

配偶者控除を適用する際は、相続税がゼロ円になるとしても相続税申告が必要です。

申告を怠ると控除を受けられないため、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」の期限内に手続きを行いましょう。

未成年者控除

未成年(18歳未満)の相続人がいる場合、対象の相続人が18歳になるまでの年数に応じて控除が受けられます。

控除額の計算式は、「(18歳−相続開始時点の年齢)×10万円」です。

たとえば、15歳が相続する場合、「(18歳−15歳)×10万円=30万円」の控除が適用され、相続税額が減額されます。

なお、相続開始時点の年齢に端数月がある場合は、切り捨てて計算します。

障害者控除

相続人に85歳未満の障害者がいる場合、85歳になるまでの年数分の相続税が控除されます。

一般障害者の控除額の計算式は、「(85歳-相続開始時点の年齢)×10万円」です。

特別障害者の場合は、1年あたりの控除額が20万円となります。

たとえば、60歳の特別障害者が相続する場合、「(85歳−60歳)×20万円=500万円」の控除が受けられます。

障害者控除を適用させる際には、障害者手帳などの証明書が必要となるため、提出書類は事前に確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例

土地や建物などの不動産を相続した場合、評価額に応じた相続税が課税されます。

評価額とは、対象の不動産の価格や税額を計算する際の基準となる価格です。

不動産が小規模宅地等の特例の要件を満たしていれば、評価額を最大80%減額できます。

ただし、適用には細かな要件が定められており、相続税申告手続きも必要です。

特例が適用できるか確認したい場合には、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

 

相続税に適用できる控除で悩んだときは専門家に相談しよう

相続の控除制度は、家族構成や財産の内容によって適用条件や判断が大きく変わる可能性があります。

相続税の負担を軽減させるための対策を行うには、法律や税金に関する知識が必要です。

「申告は必要か」「控除の対象になるのか」などの疑問がある場合は、税理士などの専門家への相談をおすすめします。

相続問題に詳しい専門家に相談すれば、相続トラブルや納税リスクを防いだ上で、控除制度を最大限に活用できるでしょう。

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