相続が発生した際に知っておくべき銀行口座の解約方法
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相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の銀行口座は凍結され、口座からの引き出しや振り込みが一時的にできなくなります。
口座凍結は相続トラブルを防ぐために行われる手続きですが、解約するにはどうすればいいのか悩むケースもあるでしょう。
今回の記事では、銀行口座が凍結される仕組みや解約に必要な書類・具体的な手続きの流れについて解説します。
目次
相続が発生すると被相続人の銀行口座はどうなる?
銀行口座の名義人が亡くなったことを銀行に伝えると、対象の口座は即座に凍結されます。
凍結とは、預金の引き出しや振り込み・引き落としなどの取引が停止されることです。
相続開始後の口座凍結は、相続財産である預貯金を保護し、不要な相続トラブルを避けるために行われます。
凍結解除の手続きを行えば、口座の解約や名義変更・残高の払い戻しといった手続きが可能になります。
必要な書類の準備や凍結解除には時間を要するため、余裕をもって手続きを進めましょう。
被相続人の銀行口座を解約するために必要な書類
被相続人の銀行口座を解約する際には、まず凍結を解除する手続きに必要な書類を把握しておくことが大切です。
相続の状況によって、必要となる書類は異なります。
・遺言書も遺産分割協議書もない場合
・遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
・遺言書があって遺言執行者がいない場合
・遺言書があって遺言執行者がいる場合
以下では、相続の状況別で一般的に提出を求められる書類について解説していきます。
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もない場合、相続人全員で相続する「共同相続」として手続きを進めます。
金融機関に提出する主な必要書類は、以下のとおりです。
・口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人を確認できるすべての戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・通帳・キャッシュカード
法務局が発行する「法定相続情報一覧図」がある場合、戸籍謄本の提出は原則として不要となります。
遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
遺言書が残されておらず、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成している場合は、基本的に以下の書類が必要です。
・遺産分割協議書
・口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人を確認できるすべての戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・通帳・キャッシュカード
遺産分割協議書には、銀行口座の預貯金をだれが受け取るのかが明確に記載されている必要があります。
適切な内容で遺産分割協議書を作成していれば、スムーズに手続きを進められるでしょう。
遺言書があって遺言執行者がいない場合
遺言書があるものの、遺言執行者が指定されていない場合は、以下の書類を準備するのが一般的です。
・遺言書の原本
・家庭裁判所の検認済証明書
・口座名義人(被相続人)の戸籍謄本
・相続人を確認できるすべての戸籍謄本
・銀行口座の預貯金を受け取る相続人の印鑑登録証明書
・通帳・キャッシュカード
遺言書に関しては、銀行口座の預貯金の分割割合や承継人が明確に記載されている必要があります。
遺言書の種類が公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、検認済証明書の提出は不要です。
遺言書があって遺言執行者がいる場合
遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合、主な必要書類は以下のとおりです。
・遺言書の原本
・家庭裁判所の検認済証明書
・口座名義人(被相続人)の戸籍謄本
・相続人を確認できるすべての戸籍謄本
・遺言執行者と銀行口座の預貯金を受け取る相続人の印鑑登録証明書
・通帳・キャッシュカード
この場合は遺言執行者が銀行で手続きを行うため、預貯金を受け取る相続人のほかに遺言執行者の印鑑登録証明書も必要となります。
相続開始から被相続人の銀行口座を解約するまでの流れ
相続が開始してから被相続人の銀行口座を解約するまでの手続きは、基本的に以下のような流れで進めていきます。
1.銀行に連絡する
2.遺言書の有無を確認する
3.相続人と相続財産を調査する
4.遺産分割協議を行う
5.必要書類を準備して口座凍結を解除する
6.凍結解除後に解約する
事前に流れを理解しておくことで、迷わずに手続きを行えるでしょう。
それぞれの工程について、以下で順を追って解説していきます。
銀行に連絡する
口座名義人が亡くなった場合、まず行うのは取引銀行への連絡です。
銀行は、死亡の報告を受けた時点で被相続人の口座を凍結する措置を取ります。
連絡した際には、口座に関する詳細や手続きの進め方について確認しておくとスムーズでしょう。
連絡せずに預金を引き出すと、その後の相続手続きが制限されたりトラブルの原因になったりするリスクがあるため注意してください。
遺言書の有無を確認する
銀行への連絡が済んだら、被相続人が遺言書を残しているかどうかの確認が必要です。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続を進めます。
公正証書遺言または遺言書保管制度によって法務局で保管されている自筆証書遺言以外の遺言書は、検認をしなければなりません。
検認とは、偽造・変造などの不正を防止するために、家庭裁判所で遺言書の形状や内容などを記録する手続きを指します。
遺言書の有無や内容はその後の手続きに大きく影響するため、慎重に調査を行いましょう。
相続人と相続財産を調査する
遺言書のほかに調査が必要なのは、相続人と相続財産です。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることで確認できます。
相続財産に関しては、被相続人が保有していた預貯金・株式・不動産・骨董品・借金・ローンなどすべての財産の確認が必要です。
銀行口座であれば通帳やキャッシュカードを探したり、金融機関に問い合わせたりすることで調査ができます。
財産の内訳がまったくわからない場合や調査に不安がある場合は、司法書士や弁護士といった専門家への依頼も検討しましょう。
遺産分割協議を行う
相続人が複数いて遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、被相続人の財産をだれがどのように相続するのかを相続人全員で話し合う手続きです。
相続人全員が合意に至ったら、決定した遺産分割の内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。
遺産分割協議を行った場合は、銀行の手続きでも遺産分割協議書の提出が求められるため正確に作成しましょう。
必要書類を準備して口座凍結を解除する
遺言書もしくは遺産分割協議によって遺産分割方法が確定したら、銀行口座の凍結を解除する手続きを進めます。
遺言書や遺産分割協議書・遺言執行者の有無に応じて、必要書類を確認しながら準備しましょう。
銀行によっては追加で書類を求められる可能性もあるため、事前に問い合わせて確認しておくと確実です。
書類が準備できたら対象の銀行窓口に提出し、口座の凍結解除を依頼します。
凍結解除後に解約する
凍結解除の依頼から完了までの期間は、2~3週間が目安です。
無事解除されたら、銀行窓口で口座の解約手続きを行いましょう。
残高に関しては、振込手数料を差し引いた金額を指定口座に振り込んでもらうのが一般的です。
相続の銀行口座解約で不安があれば専門家に相談しよう
銀行口座の名義人が亡くなると口座は凍結され、解除するまで預金の引き出しや解約手続きはできなくなります。
凍結を解除するためには相続手続きを進めて、必要書類を準備しなければなりません。
相続の状況によっては、相続手続きの進め方や書類の準備が複雑になる可能性もあります。
相続手続きに不安を感じた場合や進め方がわからない場合は、弁護士や司法書士・税理士などの専門家への相談を検討しましょう。
早めに相談することで疑問を解消でき、スムーズな手続きを実現できます。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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