外国人配偶者がいる際の相続について

 

この記事を読むのに必要な時間は約8分36秒です。

日本で暮らす家族の中には、国際結婚により配偶者が外国籍というケースも増えています。

配偶者が外国人である場合は、相続における手続きや法的な取り扱いが通常と異なる場面もあるため注意が必要です。

今回の記事では、被相続人の配偶者が外国人である場合の相続に関する基本的な考え方や注意点などについて解説します。

スムーズに相続手続きを進めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

 

被相続人の配偶者が外国人である場合の相続の考え方

被相続人の配偶者が外国籍であっても、相続人としての権利や義務は日本国籍の相続人と変わりません。

しかし、相続人が外国籍である場合は「国際相続」として扱われ、通常の手続きとは異なる場合があります。
・国際相続(渉外相続)となるケース
・原則として被相続人の国籍の法律に従って相続する
・遺言は外国の方式であっても有効となる

以下では、国際相続の基礎知識について確認していきましょう。

国際相続(渉外相続)となるケース

相続人や相続財産が国境をまたぐ相続を、「国際相続」または「渉外相続」といいます。

代表的な国際相続のケースは、以下のとおりです。
・被相続人が外国籍の場合
・相続人に外国籍の人がいる場合
・被相続人や相続人が日本国外に住んでいる場合
・相続財産の一部またはすべてが日本国外にある場合

国際相続に該当する場合は、まずどの国の法律に沿って相続を行うべきかを確認する必要があります。

原則として被相続人の国籍の法律に従って相続する

日本における国際相続では、「被相続人の国籍の法律」を適用することが原則です。

そのため、亡くなった被相続人が日本人である場合は、日本の法律に従って相続を進めます。

相続人に外国人が含まれていたとしても、日本の民法に定められた相続順位などに違いはありません。

被相続人と法的な婚姻関係にある配偶者に関しては、基本的にどのような場合においても相続人となります。

なお、外国人の場合は戸籍にかかわる書類などを取得できない可能性があるため、相続手続きに手間がかかる点に注意が必要です。

遺言は外国の方式であっても有効となる

有効な遺言書を作成するためには、法律で定められた方式を守らなければなりません。

外国の方式で作成された遺言書であっても、以下の条件のいずれかの法律の基準を満たしていれば有効となります。
・遺言を作成した当時の国籍・住所・居住地の法律
・死亡時の国籍・住所・居住地の法律
・遺言を作成した場所の法律
・不動産の所在地の法律(不動産に関する遺言)

たとえば、外国に移住していた被相続人が現地で遺言書を作成した場合、現地の法律で有効な内容であれば日本でも有効です。

日本の方式で作成された遺言書ではない場合、弁護士などの専門家に相談して有効性を確認することをおすすめします。

 

配偶者が外国人である場合の相続手続きにおける注意点

配偶者が外国籍である場合、相続手続きにおいて通常のケースとは異なる注意点があります。

代表的な注意点は、次の2つです。
・不動産が含まれる場合は相続登記が必要
・相続人が外国人であっても相続税は課税される

以下では、それぞれのポイントを解説していきます。

不動産が含まれる場合は相続登記が必要

被相続人が日本国籍である場合、不動産が含まれる相続では「相続登記」が必要となります。

相続登記とは、被相続人から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。

令和6年4月からは相続登記申請が義務化されたため、正当な理由なく申請を怠った場合には罰則が科される可能性があります。

不動産を相続するのが外国人の配偶者である場合も、通常のケースと同様に相続登記の申請が必要です。

申請期限は相続により不動産の取得を知った日から年以内となっているため、早めに準備を進めるようにしましょう。

相続人が外国人であっても相続税は課税される

相続人が外国人である場合も、基本的に相続税は課税されます。

日本の税法では、被相続人・相続人の居住地や財産の所在地によって課税範囲が決まります。

たとえば、被相続人が国内に住んでいた場合、相続人の国籍にかかわらず、国内外すべての財産に相続税が課されるのが原則です。

ただし、配偶者は相続税の非課税枠のほか配偶者控除も適用できるため、実際の納税額は個々の状況によって大きく異なります。

配偶者控除とは、配偶者が相続した財産は法定相続分相当額、または1億6千万円のどちらか大きい額まで非課税となる制度です。

必要に応じて税務署や税理士などと連携し、適正に申告を行いましょう。

外貨建ての財産は日本円に換算する

相続税の課税対象となる相続財産に外貨建ての財産が含まれている場合、日本円に換算して評価されます。

評価時点は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)です。

資産は「対顧客直物電信買相場(TTB)」で換算され、債務は「対顧客直物電信売相場(TTS)」で換算されます。

不動産の評価に関しては、日本と同じ方法による評価が難しい場合は、現地の専門家に依頼して査定してもらいましょう。

 

配偶者が外国人で相続の必要書類が取得できないときの対処方法

外国人配偶者が相続人となる場合、日本国内の手続きで求められる書類の取得が困難なケースがあります。

このような状況でも、相続手続きを進めるための代替方法や対応策は用意されています。
・戸籍謄本が取得できない場合
・住民票の写しが取得できない場合
・印鑑証明書が取得できない場合

以下では、それぞれの書類が取得できない場合の具体的な対処方法について見ていきましょう。

戸籍謄本が取得できない場合

外国籍の配偶者は日本に戸籍がないため、戸籍謄本の取得ができません。

戸籍制度のある国であればその国の戸籍を利用できますが、戸籍制度がない国の場合は別の書類で代用する必要があります。

戸籍謄本の代わりに相続人であることを証明する際は、以下のような書類を用意しましょう。
・出生証明書
・婚姻証明書
・死亡証明書
・宣誓供述書(公証人や大使館・領事館の認証を得たもの)

なお、これらの書類を相続手続きで利用する場合は、日本語の翻訳文の添付も必要です。

住民票の写しが取得できない場合

不動産の相続登記を申請する際は、相続人の住民票の写しが必要となります。

しかし、外国人配偶者が日本に住民登録をしていない場合は、住民票の写しを取得できません。

このような場合は、代用として宣誓供述書を取得します。

宣誓供述書とは、外国籍の人が大使館・領事館や公証人の面前で宣言したことを証明する文書です。

宣誓供述書に日本語の翻訳文を添付することで、住民票の写しの代わりとなります。

印鑑証明書が取得できない場合

遺産分割協議書を作成した際は、相続人全員の実印を押印した上で印鑑証明書を添付する必要があります。

外国人配偶者が印鑑登録をしていない場合には、「署名証明書」で代用が可能です。

署名証明書とは、本人のサインであることを大使館や領事館、公証人が証明する書類です。

印鑑登録書の代わりに署名証明書を使用する際は、遺産分割協議書に直筆でサインをして、署名証明書を添付しましょう。

 

被相続人の配偶者が外国人の場合は専門家への相談を検討しよう

外国籍の配偶者がかかわる相続では、法律や制度の違いから予期せぬトラブルに直面するケースも少なくありません。

被相続人が日本人であれば日本の法律を適用できますが、相続税の計算や必要書類の準備が複雑になる可能性があります。

トラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続を完了させるためには、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談するのが有効です。

海外の手続きに詳しい専門家に相談することで、書類準備や手続きの進め方について的確なアドバイスを得られるでしょう。

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