甥姪は相続財産を取得できる?法定相続人になる?

 

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甥姪は相続財産を取得できる?法定相続人になる?

相続が発生した際、被相続人の「甥」や「姪」に財産を残したいと考えるケースもあるでしょう。

しかし、甥姪は原則として相続人に含まれないため、確実に財産を相続させるには特別な手続きを行う必要があります。

今回の記事では、相続における甥姪の法的な扱いや、財産を相続できるケース・注意点などについて解説します。

甥姪に財産を引き継がせるための準備を進めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

相続における被相続人の甥姪の扱い

甥や姪は通常、被相続人の相続人には含まれません。

民法では相続人の範囲や優先順位が決められており、民法で定められた相続権をもつ人を「法定相続人」といいます。
・通常は甥姪は法定相続人にならない
・法定相続人の範囲と順位

まずは、相続の基本情報として、甥姪の立場や法定相続人に関するルールを押さえておきましょう。

通常は甥姪は法定相続人にならない

原則として、甥姪は法定相続人に該当しません。

民法で定められた法定相続人には、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが含まれますが、甥姪はこの中に含まれていないためです。

たとえば、被相続人が亡くなった際に子どもや親、兄弟姉妹が存命であれば、それらの近親者が優先されます。

甥姪が自動的に財産を相続できる立場にあると誤解していると、トラブルの原因になるおそれがあるため注意しましょう。

法定相続人の範囲と順位

民法では法定相続人の範囲と順位が定められており、基本的にはその順位に従って相続手続きを進めます。

どのような相続でも配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人は以下の順序で決定します。

第1順位 子ども(代襲相続人:孫)
第2順位 父母や祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人:甥姪)

この決まりの中で甥姪が相続できるのは、法定相続人である兄弟姉妹がすでに死亡している場合や相続権を失っている場合です。

しかし、兄弟姉妹が相続人となるのは第1・第2順位がいない場合に限られるため、甥姪が相続できるケースは少ないでしょう。

 

甥姪が相続財産を取得できる4つのケース

甥姪は通常、法定相続人には含まれませんが、特定の条件を満たせば相続人または遺贈の受取人として財産を取得できます。

甥姪が相続財産を取得できるのは、主に次の4つのケースです。
・遺言書で甥姪に遺贈する場合
・甥姪を養子にした場合
・相続人となるはずの兄弟姉妹が死亡していた場合
・相続欠格・廃除による代襲相続が発生した場合

各ケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。

遺言書で甥姪に遺贈する場合

甥姪に財産を渡す方法としてもっとも確実なのが、遺言書で遺贈する方法です。

法定相続人でない甥姪であっても、遺言で指定すれば特定の財産を相続させられます。

遺言書には複数の形式がありますが、形式不備によって無効になるリスクもあるため、専門家に相談して作成するのがおすすめです。

なお、ほかの相続人とのトラブルを避けるために、「遺留分」には注意しておく必要があります。

遺留分とは、一部の相続人に最低限保証された財産の取り分であり、侵害すると甥姪が遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

甥姪を養子にした場合

甥や姪と正式に養子縁組すれば、法律上の子どもとみなされ、第1順位の法定相続人になります。

被相続人に実子がいる場合でも、実子と同等の立場として相続権を得られるため、同じ割合だけ財産の相続が可能です。

ただし、養子縁組は戸籍にも記載される法律行為であり、ほかの親族の相続分にも影響する可能性があります。

トラブルを避けるためにも、養子縁組を行う際は親族間で話し合い、合意を得ておくようにしましょう。

相続人となるはずの兄弟姉妹が死亡していた場合

本来の法定相続人である兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていた場合、自動的に代襲相続が発生します。

代襲相続が発生すると、兄弟姉妹の代わりにその子どもである甥や姪が代襲相続人として相続権をもちます。

ただし、兄弟姉妹の相続順位は低いため、上位の相続人が存命であれば、甥姪に相続権が回ってくることはありません。

甥や姪が自動的に相続人となるのは稀なケースであるため、遺言書などで対策するほうが確実でしょう。

相続欠格・廃除による代襲相続が発生した場合

代襲相続は法定相続人が死亡したケースだけでなく、相続欠格・廃除となったケースでも発生します。

そのため、法定相続人である兄弟姉妹がなんらかの理由で相続欠格・廃除となった際は、甥姪が代わりに相続権を引き継ぎます。

相続欠格とは、たとえば被相続人を殺害した、遺言書を偽造したなどの重大な非行によって相続権を失う制度です。

一方で相続廃除は、被相続人を虐待したり侮辱したりしていた場合に、被相続人の意思によって相続権を剥奪される制度です。

通常であれば甥姪は相続権をもちませんが、死亡・欠格・廃除による代襲相続があれば財産を取得できる可能性があります。

 

甥姪に財産を相続させる場合に注意すべきポイント

甥姪が被相続人の財産を受け取る場合には、通常の相続とは異なるルールや制限があります。
・甥姪には遺留分がない
・甥姪の子どもには代襲相続しない
・相続税の2割加算の対象となる

上記のポイントを理解しておけば、遺産分割や相続税の計算時のトラブル防止につながるでしょう。

それぞれの注意点について、以下で具体的に解説していきます。

甥姪には遺留分がない

甥姪には、遺留分が認められていません。

遺留分は、最低限受け取れる法定の遺産の取り分です。

配偶者や子ども・父母などには遺留分が認められていますが、被相続人と遠い親族である兄弟姉妹には遺留分がありません。

したがって、兄弟姉妹の代襲相続人となる可能性のある甥姪にも、遺留分は認められていないということになります。

甥姪が被相続人と近しい存在であったとしても、遺留分の主張による財産の取得はできないため注意が必要です。

甥姪の子どもには代襲相続しない

甥姪が代襲相続人となった場合でも、甥姪の子どもに代襲相続は発生しません。

第1順位である子どもの場合、子どもが亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫に再代襲されます。

しかし、第3順位の兄弟姉妹の場合、代襲相続は1代限りと定められています。

そのため、代襲相続人となる甥姪が相続前に亡くなっていたとしても、その子ども(又甥・又姪)に再代襲は発生しません。

甥姪の子どもに財産を残したい場合には、別途、遺言書などで対策しておく必要があります。

相続税の2割加算の対象となる

甥姪は、相続税の2割加算の対象となります。

相続税の2割加算とは、近しい親族以外の人が遺産を取得した場合に、2割上乗せされた相続税が課税される制度です。

この制度は、法定相続人と比べて血縁関係が遠い人が優遇されるのを防ぎ、不公平さをなくすために設けられています。

甥や姪に相続財産を渡す際には、本来の相続税よりも高い金額を支払わなければならなくなる可能性も考慮しておきましょう。

 

甥姪に財産を相続させたい場合は専門家に相談しよう

甥や姪に財産を相続させたい場合には、法律上の制約や税制面の負担などさまざまな事項を考慮しなければなりません。

個人での判断だけでは思わぬトラブルが発生するおそれもあるため、注意が必要です。

相続対策で悩んだときには、弁護士や税理士・司法書士といった専門家に相談しましょう。

相続問題に詳しい専門家であれば、遺言や養子縁組・生前贈与など、状況に応じた適切な選択を提案してくれます。

甥姪への相続は複雑であるため、早めに専門家のサポートを受けて対策を進めましょう。

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