内縁の妻に相続権はない?財産を渡す方法は?

 

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内縁の妻に相続権はない?財産を渡す方法は?

内縁関係のパートナーがいる場合に、「内縁の妻に財産を相続させたい」と考えている人は多いのではないでしょうか。

しかし、法律上の婚姻関係にない内縁の妻は、長年連れ添っていたとしても原則として法定相続人にはなりません。

そのため、なにも対策していなければ、パートナーが亡くなった後に財産を受け取れない可能性が高いでしょう。

今回の記事では、内縁の妻に財産を渡すための方法や注意点について詳しく解説します。

相続で後悔しないために、ぜひ最後までご覧ください。

 

被相続人の内縁の妻に相続権は認められない

被相続人の内縁の妻には、法律上の相続権が認められていません。

民法では、法定相続人は配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などと定められており、内縁関係の相手はこの中に含まれないためです。

たとえ長年にわたって共同生活を送り、実質的に夫婦同然の関係であっても、相続においては他人とみなされてしまいます。

したがって、内縁の妻に財産を残すためには、事前になんらかの対策を講じておかなければなりません。

そもそも内縁関係とはどのような関係を指すのか、また内縁の妻との子どもはどう扱われるのかについて、以下で解説していきます。

そもそも内縁関係とは?

内縁関係とは、法律上の婚姻届を出していないものの、夫婦として実質的な共同生活を営んでいる2人の関係を指します。

内縁関係(事実婚)が認められるには、以下のような条件を満たすことが必要です。
・お互いに婚姻の意思がある
・夫婦として一定期間以上共同生活をしている
・公的な手続きによって内縁関係を証明している
・子どもを認知している

客観的に内縁関係であると認められれば、一部の法的保護が認められるケースがあります。

ただし、相続に関しては内縁関係にあることだけでは相続権は認められないため、別の方法で対応が必要です。

内縁の妻との子どもの相続権

内縁の妻との間に生まれた子どもに関しては、相続権があります。

ただし、その子どもを被相続人が「認知」していることが前提です。

両親が婚姻していなくても、父親が自ら認知した子どもは法律上の子どもとして扱われ、実子と同等の相続分が認められます。

一方で、認知がされていない場合、その子どもは相続人とはみなされません。

また、内縁の妻の連れ子に関しては、家族同然に生活している場合であっても、養子縁組をしていなければ相続権は認められません。

 

内縁の妻に相続財産を渡す5つの方法

内縁の妻には相続権がないため、対策をせずに被相続人が亡くなると、財産を受け取れなくなってしまいます。

しかし、次のような手段を使えば、内縁の妻にも財産を渡すことが可能です。
・生前贈与をする
・遺言で遺贈する
・特別縁故者として相続する
・生命保険金の受取人にする
・婚姻関係を結ぶ

以下では、内縁の妻に相続財産を渡す方法を一つずつ解説していきます。

生前贈与をする

生前贈与は、被相続人が生きている間に財産を譲る方法です。

相続を待たずに内縁の妻に財産を渡せるため、確実性の高い方法といえるでしょう。

贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円までは「基礎控除」の範囲内で非課税となります。

計画的に少額ずつ贈与を行うと、節税につながります。

ただし、毎年同じ金額を連続で贈与し続けていると、分割払いとみなされ贈与税が課税されるおそれもあるため注意が必要です。

遺言で遺贈する

相続開始後に内縁の妻に財産を遺す方法として確実なのは、遺言書による「遺贈」です。

遺言書に「内縁の妻に財産を遺贈する」と記しておけば、法定相続人でなくても財産を受け取れます。

ただし、遺言による遺贈であっても、ほかの法定相続人の「遺留分」は侵害できません。

遺留分とは、一部の相続人に認められた最低限の遺産の取り分であり、侵害した場合は取り戻し請求を受ける可能性があります。

また、形式の不備で遺言が無効になるリスクもあるため、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。

特別縁故者として相続する

法定相続人となる親族が一人もいなければ、「特別縁故者」として財産を相続する方法もあります。

特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた人や長年介護をしていた人など、特別な関係にあった人物です。

長期間生計を共にしていた証拠を示せれば、内縁の妻が特別縁故者として認められる可能性もあるでしょう。

ただし、特別縁故者と認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、必ず財産を受け取れるわけではありません。

不確実性が高いため、生前に対策できる場合はほかの方法を検討したほうがいいでしょう。

生命保険金の受取人にする

内縁の妻を生命保険金の受取人に指定しておけば、死亡時に保険金を受け取れます。

保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産とされるため、ほかの相続人と分配する必要もありません。

ただし、生命保険金は相続税の課税対象となります。

また、保険金が高額である場合やほかの財産が少ない場合には、生命保険金も相続財産に含まれる可能性があるため注意が必要です。

婚姻関係を結ぶ

内縁の妻に相続権をもたせる確実な方法は、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係を結ぶことです。

法律上の夫婦となれば、遺言や生前贈与をしなくても配偶者として法定相続人になり、スムーズに財産を相続できます。

また、配偶者には「配偶者控除」など税制上の優遇措置が設けられており、相続税の負担も軽減できます。

事情により婚姻が難しいケースも考えられますが、将来の安心を考えるなら、一つの選択肢として検討しましょう。

 

内縁の妻が財産を相続する際の注意点

内縁の妻として財産を相続させる場合、相続税や制度上の扱いには注意が必要です。
・相続税の2割加算の対象となる
・控除や特例を利用できない

法律上の配偶者とは異なり、内縁の妻は税制面や手続きの面で不利な扱いを受ける可能性があります。

それぞれの注意点について、以下で詳しく確認していきましょう。

相続税の2割加算の対象となる

内縁の妻が相続または遺贈によって財産を受け取った場合、相続税が通常より2割増しで課されます。

これは、配偶者や直系血族以外が相続人となった場合に適用される「相続税の2割加算」の規定によるものです。

同じ財産を相続したとしても、内縁の妻は法定相続人と比べて税負担が大きくなる可能性があります。

内縁の妻に財産を残したい場合は、生前贈与や生命保険の活用など、税負担を軽減できる方法もあわせて検討しましょう。

控除や特例を利用できない

内縁の妻は、以下のような相続税の控除や特例を利用できません。
・配偶者控除(配偶者の税額軽減)
・障害者控除
・小規模宅地等の特例

配偶者控除は法律上の配偶者が、障害者控除と小規模宅地等の特例は法定相続人が利用できる制度です。

したがって、法定相続人ではない内縁の妻には適用されません。

内縁の妻に財産を渡す際は、その方法だけでなく、税負担も考慮して準備を進める必要があります。

 

内縁の妻に相続させたい場合は専門家に相談しながら対策しよう

内縁の妻に財産を相続させるには、法的な制度を理解し、生前から対策を行う必要があります。

しかし、相続対策は税務や法律の知識が求められる場面も多く、思わぬトラブルが生じるケースもあるでしょう。

適切に準備を進めるためには、弁護士や税理士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続問題に精通した専門家に相談すれば、個別の状況に応じたアドバイスを受けられます。

トラブルを未然に防ぎ、希望の相続を実現させるためにも、悩んだときには早めに専門家のサポートを受けましょう。

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