父の後妻と実子の相続関係
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「後妻」と「前妻との間の実子」がかかわる相続では、法的な立場や感情的な対立が複雑に絡み合う場合があります。
誰がどれだけ相続できるのか、遺産をどう分けるのかといった問題が生じやすく、トラブルへと発展するケースも少なくありません。
今回の記事では、相続における後妻と実子の法的な立場や相続分の違い、後妻の連れ子の扱いなどをわかりやすく解説します。
また、実際に起こりやすいトラブル事例や、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策についても紹介します。
円満な相続を実現するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続における後妻と実子の法的な立場と取り扱い

まずは、後妻と実子の「法定相続人としての地位」と、後妻の連れ子が相続にかかわる条件について解説します。
・後妻と実子は法定相続人になる
・後妻の連れ子は養子縁組していなければ法定相続人にならない
相続において、後妻と実子はいずれも法的に保護される存在ですが、それぞれの立場や取り扱いには注意すべき点があります。
以下で詳しく確認していきましょう。
後妻と実子は法定相続人になる
後妻と実子はいずれも「法定相続人」に該当します。
法定相続人とは、民法で定められた「亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる人」です。
相続では、原則として法定相続人が法律上のルールにもとづいて遺産を受け取ります。
被相続人が再婚している場合、法定相続人になるのは以下の人物です。
・被相続人と法律上の婚姻関係にある後妻
・後妻との間に生まれた実子
・前妻との間に生まれた実子
・養子縁組した後妻の連れ子
被相続人の前妻は相続開始時点で法律上の婚姻関係にないため、法定相続人にはなりません。
後妻と実子の法定相続分
「法定相続分」とは、相続人がどの程度の割合で遺産を受け取るかを示した法的な基準です。
後妻と実子1人が相続人となる場合、それぞれの法定相続分は民法で以下のように定められています。
・後妻:2分の1
・実子:2分の1
実子が複数いる場合は、実子の取り分を人数で等分します。
たとえば、実子が2人であれば、実子たちの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。
なお、これらはあくまで「法定の割合」であるため、遺言や遺産分割協議によって別の配分を指定することも可能です。
後妻の連れ子は養子縁組していなければ法定相続人にならない
後妻に連れ子がいる場合、被相続人が養子縁組をしていない限り、その子どもは法定相続人にはなりません。
相続権は、血縁または養子縁組などの法的親子関係を前提としており、連れ子は被相続人と血縁関係にないためです。
被相続人が連れ子を養子にしていた場合は、その子どもは法的に親子関係が認められ、実子と同じように法定相続人となります。
後妻の連れ子にも確実に財産を遺したい場合は、生前に養子縁組しておくことを検討しましょう。
相続で起こりやすい後妻と実子のトラブル事例

後妻と実子が相続人となるケースでは、家庭の事情や感情的な対立が相続トラブルに発展しやすい傾向があります。
とくに「後妻と前妻の子ども」という関係性が、遺産分割の話し合いに影響を及ぼすケースも多く見られます。
・後妻とその子どもが一方的に遺産分割を進めた場合
・後妻が無断で財産を使い込んだり隠したりした場合
・遺言書の内容によって遺留分侵害が生じた場合
以下では、実際に起こりやすいトラブルの典型例を取り上げ、それぞれの問題点や注意点を解説していきます。
後妻とその子どもが一方的に遺産分割を進めた場合
被相続人が亡くなった後、後妻が前妻の実子に連絡をせず、自分と連れ子のみで遺産分割協議を行ってしまうケースがあります。
しかし、相続人全員の同意がない遺産分割は無効です。
遺産分割協議を成立させるためには、すべての法定相続人が参加し、合意する必要があります。
仮に後妻が法定相続人であっても、前妻の実子を協議から排除して進めた遺産分割は、法的に認められません。
こうしたケースでは、そもそも預金の払戻しや不動産の相続登記ができないため、相続手続きが長期化・複雑化するリスクがあります。
後妻が無断で財産を使い込んだり隠したりした場合
後妻が被相続人の預貯金などの財産を使い込んだり、ほかの相続人に知らせず隠してしまったりするケースもあります。
遺産分割前に預金が引き出されている場合や、後妻が遺産の詳細を明らかにしない場合は遺産隠しの疑いがあります。
不正を明らかにするために、疑いがある場合は適正な方法で財産を調査しましょう。
遺産隠しや使い込みが発覚した際は、財産の返還と遺産分割協議のやり直しを要求できる可能性があります。
被相続人の生前に引き出されていた場合は調査が難しいため、弁護士などの専門家に相談することも検討してみてください。
遺言書の内容によって遺留分侵害が生じた場合
被相続人が遺言書を作成していた場合でも、その内容が一部の相続人の遺留分を侵害している場合があります。
遺留分とは、配偶者や子どもなど一部の相続人に法律で保証された最低限の相続割合です。
たとえば「すべての財産を後妻に渡す」という遺言があったとしても、実子には遺留分が認められるため、一定割合を請求できます。
遺留分をめぐる争いを防ぐには、遺言作成時点で遺留分の存在を考慮しておかなければなりません。
被相続人の意向だけで相続内容を決めてしまうと、トラブルの原因になるおそれもあるため注意が必要です。
後妻と実子の相続トラブルを防ぐための具体的な対策

後妻と実子の間で相続トラブルが生じるのは、相続内容が不透明だったり、感情のもつれがあったりする場合が多いです。
しかし、生前から以下のような対策を講じておけば、未然にトラブルを防げる可能性が高くなります。
・遺言書を作成する
・分割が困難な財産をあらかじめ売却する
・生前贈与を活用する
それぞれの方法について、注意点も含めて見ていきましょう。
遺言書を作成する
後妻と実子の相続トラブルを回避するために、有効な手段の一つが遺言書の作成です。
遺言書がないと遺産分割協議で相続内容を決定しなければならず、意見の対立が生じるケースも少なくありません。
遺言書では、「誰に・どの財産を・どのように」相続させるかを具体的に指定できます。
被相続人の意思を文書で明確に残しておけば、相続人同士の誤解や対立を軽減できるでしょう。
偽造や紛失のリスクを防ぐためにも、遺言書は公証役場で「公正証書遺言」として作成することが望ましいです。
分割が困難な財産をあらかじめ売却する
分割が困難な財産は、生前のうちに売却し現金化しておくのも有効な手段です。
相続財産の中には、不動産や美術品など分割が難しい財産も含まれます。
これらをそのまま残しておくと、「誰が使うのか」「どう分けるのか」で対立が生じ、トラブルの原因になりかねません。
現金であれば、法定相続分に応じてスムーズに分割できるため、話し合いが複雑になるのを防げます。
高額な財産を売却する際は、贈与税や譲渡所得税などの税務面の確認も忘れずに行いましょう。
生前贈与を活用する
後妻と実子の相続トラブルを防ぐうえで、もう一つの効果的な対策が生前贈与です。
生きているうちに財産を一部渡しておくことで、被相続人の意思を反映しやすくなり、相続時の負担を軽減できます。
また、生前贈与には年間110万円の非課税枠があるため、長期にわたって少しずつ贈与を行えば相続税の節税にもつながります。
ただし、贈与額やタイミングによっては生前贈与が相続財産に加算されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
生前贈与を活用する際は、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら計画的に行いましょう。
後妻や実子への相続で悩んだときは早めに弁護士に相談しよう

家族のかたちが多様化する現代において、相続の問題もより複雑になっています。
相続は一度きりの手続きであり、後からの修正が難しく、時間や費用の負担が大きくなる可能性もあります。
法律上の権利を守りながら、できる限り円満に話を進めるためには、早い段階での専門家への相談が有効です。
弁護士に相談すれば、制度の正確な理解やリスクへの備えができるだけでなく、ほかの相続人との交渉もサポートしてもらえます。
後妻や実子への相続で不安がある場合には、問題が深刻化する前に弁護士への相談を検討してみてください。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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