相続額が少ない場合の申告は?気を付けるべき注意点
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亡くなった人の財産を相続した際、必ず相続税の申告・納付をしなければならないとは限りません。
とくに相続した金額が少ない場合に、相続税の申告が必要なのか不安になる人は多いのではないでしょうか。
今回の記事では、相続した金額が少ない場合の相続税申告の必要性や、相続手続きで注意すべきポイントについて解説します。
相続の金額にかかわらず相続人間で揉めやすくなるケースや、揉めないための対策も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続した金額が少ない場合でも相続税の申告は必要?
相続税の申告の必要性は、相続した財産の総額が基礎控除内に収まっているかどうかが重要な判断基準となります。
・基礎控除額以内であれば申告不要
・特定の控除の適用によって申告不要となる可能性もある
・申告しなければ適用できない控除、特例に注意
また相続税に適用できる控除は、基礎控除以外にもさまざまな種類があります。
どのようなケースで相続税の申告が不要となるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
基礎控除額以内であれば申告不要
相続した財産の金額が、相続税の基礎控除額を下回っていれば、相続税の申告義務はありません。
相続税の基礎控除額は、以下の方法で算出します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
法定相続人とは、民法で決められた亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる権利がある人で、配偶者や子どもなどが該当します。
たとえば法定相続人が2人いる場合、基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×2)」となり、4,200万円を上回らない限り相続税の申告は不要です。
特定の控除の適用によって申告不要となる可能性もある
相続税の申告の有無は、基礎控除のみならず、特定の控除の適用によっても左右される可能性があります。
申告がなくても適用される主な控除は、以下のとおりです。
・障害者控除
・未成年者控除
・相次相続控除
これらの控除を適用した結果、相続税の税額が0円となれば、申告手続きは不要です。
控除額の算出方法はそれぞれ異なるため、適用できる控除がある際は事前に詳細を確認しましょう。
申告しなければ適用できない控除・特例に注意
申告がなくても適用される控除がある一方で、申告をしなければ適用できない控除や特例も存在します。
適用するために相続税の申告が必要となるのは、主に以下の控除や特例です。
・配偶者控除
・小規模宅地等の特例
・農地の納税猶予の特例
これらの控除や特例は相続税負担の大幅な軽減、もしくは相続財産の総額を基礎控除以下にできる可能性がありますが、申告を行わなければ適用されません。
特定の控除を利用する場合には、適用条件もしっかり確認しておく必要があります。
相続額が少ない場合に注意すべきポイント
相続する金額が少ない場合に注意すべきポイントは、主に次の3つです。
・相続人全員を把握できているか
・財産の調査に漏れがないか
・相続開始前3年以内に贈与を受けていないか
金額が少ないからといって必要な手続きを怠ってしまうと、トラブルを引き起こすリスクもあるため気をつけましょう。
各注意点について、以下で詳しく解説していきます。
相続人全員を把握できているか
財産を相続する際は、自分のほかに相続人がいないか、すべての相続人が明確になっているかの確認を行いましょう。
相続人同士で相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。
また、遺産分割協議後に新たな相続人がいると発覚した場合は、協議をやり直さなくてはなりません。
そのため財産の総額が少なかったとしても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続する権利がある人を把握する必要があります。
財産の調査に漏れがないか
相続できる金額が少ないと考えられるケースでも、被相続人が残した財産はしっかりと調査しましょう。
預貯金や不動産の総額が少なかったとしても、後から株式や国債などの財産を保有していたとわかるケースもあります。
財産調査に漏れがあると、思わぬトラブルが発生したり、相続税の無申告などによるペナルティが課されるリスクもあるため注意が必要です。
相続開始前3年以内に贈与を受けていないか
相続税を節税するために生前贈与を行っていた場合、贈与を受けた日や金額を確認しておきましょう。
相続税の計算においては、相続開始前3年以内に生前贈与で受け取った金額も相続財産としてみなされます。
相続財産の金額が少なかったとしても、相続開始前3年以内の贈与額を含めると相続税の申告が必要となるケースもあります。
相続財産が少ない場合でも揉めやすくなるケース
相続財産の総額が少ない場合でも、特定の状況下では相続人間でのトラブルが発生しやすくなります。
・相続財産に不動産が含まれている
・借入金やローンなどマイナスの財産が多くある
上記のような財産があると相続手続きが複雑になり、争いの原因になりやすいです。
なぜ不動産やマイナスの財産がトラブルの原因となりうるのか、以下で具体的に解説していきます。
相続財産に不動産が含まれている
土地や建物などの不動産は、性質上分割が難しく、相続においてトラブルの原因となりやすいです。
不動産は物理的な分割ができないため、維持したまま相続するか、売却して現金化するかなどを検討しなければなりません。
相続人間で意見が対立していると、相続手続きをスムーズに進められない可能性が高くなります。
借入金やローンなどマイナスの財産が多くある
相続財産に借入金やローンなどのマイナスの財産が多く含まれる場合も、相続人間での争いが生じやすいです。
負債が多ければ多いほど財産の総額は減少し、各相続人が受け取れるプラスの財産が少なくなってしまいます。
このような場合は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」の手続きも検討するといいでしょう。
相続手続きで揉めないための対策
相続手続きで揉めないためには、以下のような対策が推奨されます。
・遺言書を作成しておく
・専門家に相談する
スムーズに相続手続きを進めるためには、早めに準備しておくのがおすすめです。
トラブルを防止する対策について、以下で一つずつ確認していきましょう。
遺言書を作成しておく
相続でのトラブルを防止するためには、遺言書を作成しておくのが有効です。
遺言書が残されていると、原則として遺言書の内容に沿って相続を行うので、分割方法について相続人同士で争う可能性が低くなります。
公正証書として遺言書を作成しておくと、紛失や盗難・改ざんなどのリスクも防げるでしょう。
専門家に相談する
状況に応じて専門家に相談するのも、相続手続きでトラブルを避けるための一つの手段です。
相続手続きは複雑であり、遺言書の作成や財産の評価、相続税の計算などは専門的な知識が求められます。
不動産の名義変更(相続登記)に関する内容であれば司法書士、相続税申告に関する内容であれば税理士に相談するのが適しています。
相続全般に関する手続きや、相続人同士の争いの解決であれば弁護士へ相談するのがおすすめです。
相続額が少ない場合でも手続きに不安があれば専門家に相談しよう
相続する金額が少なく基礎控除額に収まるのであれば、相続税を申告する必要はありません。
しかし、金額の大小にかかわらず、相続人の確定や財産の調査といった手続きは必要となります。
もし相続手続きに不安がある場合や、相続人同士で揉めている場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談しましょう。
専門家によるアドバイスやサポートを受けられると、相続手続きがスムーズに進み、将来的なトラブルを防げるメリットがあります。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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