相続財産を全て配偶者が受け取る場合のポイントと注意点
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相続財産を全て配偶者が受け取る場合のポイントと注意点
相続が発生した際、「配偶者が全て相続すれば相続税がかからないのでは」と考える人は少なくありません。
実際、配偶者には相続税の大幅な控除が認められており、条件を満たせば相続税が課税されないケースも多いです。
しかし、配偶者が全て相続する場合は、二次相続の税負担増加や遺留分などの注意すべきポイントがあります。
今回の記事では、配偶者が全て相続する場合の相続税の仕組みや注意点、節税対策について詳しく解説します。
目次
配偶者が全て相続すると相続税はどうなる?
配偶者が全ての財産を相続した場合、多くのケースで相続税がかからないか、かかっても非常に少額で済みます。
これは、配偶者に対して特別に認められている「配偶者控除」があるためです。
・相続税には配偶者控除がある
・1億6,000万円以下なら相続税がかからない
以下では、配偶者控除の仕組みと相続税がかからないケースについて解説していきます。
相続税には配偶者控除がある
相続税には、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という優遇措置が用意されています。
配偶者控除は、被相続人と婚姻関係にある配偶者が財産を相続する際に、一定額まで相続税負担がなくなる制度です。
控除額は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い方までとなり、範囲内であれば相続税はかかりません。
配偶者控除を利用するには、以下の要件を満たしている必要があります。
・法律上の婚姻関係にある配偶者であること
・相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
・税務署に相続税申告書を提出すること
配偶者控除によって相続税負担がゼロになる場合でも、相続税申告書の提出は必要になるため注意が必要です。
1億6,000万円以下なら相続税がかからない
配偶者控除の範囲内であれば、相続税は課税されません。
具体的には、相続した財産が1億6,000万円以下の場合、原則として相続税がかからないことになります。
また、相続した財産が1億6,000万円を超えていたとしても、配偶者の法定相続分の範囲内であれば相続税はかかりません。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人が遺産を相続する際の目安となる割合です。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、どちらも「2分の1」が法定相続分となります。
配偶者が全て相続する際は「二次相続」を意識する
配偶者が全ての財産を相続すると、相続税がほとんどかからないケースが多いです。
しかし、税負担を軽減させたい場合には、残された配偶者が亡くなった際に発生する「二次相続」を意識しておく必要があります。
・二次相続とは?
・配偶者の資産が多いと二次相続の相続税が高額になる
・二次相続の税負担を抑える対策
以下では、二次相続の基本と注意すべきポイント、税負担を抑える方法について確認していきましょう。
二次相続とは?
二次相続とは、最初に発生した相続(一次相続)の次に発生する2度目の相続です。
たとえば、夫が亡くなった一次相続で配偶者である妻が全ての財産を相続したとします。
財産を相続した妻が亡くなると、その子どもなどが二次相続で財産を引き継ぐことになります。
一次相続の相続人が高齢の場合は、早い段階で二次相続が発生する可能性が高いといえるでしょう。
配偶者の資産が多いと二次相続の相続税が高額になる
配偶者が保有している資産が多いほど、二次相続の相続税は高額になります。
二次相続では、配偶者が元々保有している財産と、一次相続で相続した財産の両方を相続することになるためです。
また、相続税の基礎控除額は相続人の数によって決まるため、一次相続よりも相続人が少ない二次相続では控除額が減額されます。
結果として課税対象額が増え、二次相続で支払う相続税が高額になる傾向があります。
配偶者に全ての財産を相続して節税できたとしても、将来的な二次相続で税負担が増加する可能性もあるため注意が必要です。
二次相続の税負担を抑える対策
相続税の負担を抑えるには、一次相続の段階から二次相続も考慮して計画的に分配を行うことが大切です。
配偶者に全ての財産を相続したり、配偶者控除の限度まで相続したりすると、全体の相続税が高額になるおそれがあります。
しかし、どのような分割方法が適切かは、財産状況や家族構成によって異なります。
二次相続も見据えた相続対策を検討する際には、税理士や弁護士といった専門家に相談しましょう。
配偶者が全て相続するときに注意すべきポイント
配偶者が全ての財産を相続するときに注意すべきポイントは、次のとおりです。
・ほかの相続人の遺留分に注意する
・配偶者控除以外の節税方法も検討する
二次相続の問題以外にも、確認しておくべきポイントがあります。
各ポイントについて、以下で詳しく見ていきましょう。
ほかの相続人の遺留分に注意する
配偶者が全ての財産を相続する際は、ほかの相続人の「遺留分」に注意が必要です。
遺留分とは、民法で定められている一部の相続人に保証された、最低限の遺産取得割合です。
配偶者が全てを相続すると、ほかの相続人が相続できる財産がなくなり、遺留分の侵害にあたる可能性があります。
遺留分を侵害してしまうと、「遺留分侵害額請求」という遺留分相当額の取り戻し請求を受けるリスクがあります。
トラブルを避けるためにも、事前に家族と話し合い、相続の内容について合意を得ておくようにしましょう。
配偶者控除以外の相続対策も検討する
配偶者控除だけに頼ると、二次相続で税負担が増える可能性があります。
全体の税負担を軽くするためには、配偶者控除以外の相続対策も検討しましょう。
代表的な方法として、「生前贈与」と「生命保険金」の活用が挙げられます。
・生前贈与
・生命保険金
それぞれの特徴について、以下で解説していきます。
生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を分ける方法です。
多額の贈与には「贈与税」がかかりますが、生前贈与には年間110万円までの非課税枠があります。
非課税枠を活用することで、贈与税をかけずに財産の贈与が可能です。
長期的に少しずつ贈与することで、将来の相続財産を減らせるため、相続税対策にもつながるでしょう。
生命保険金
生命保険金には、相続税の非課税枠が設けられています。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算され、この範囲内なら課税されません。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、非課税枠は1,000万円となります。
生命保険金を活用することで、相続税の負担を軽減しながらまとまった現金を渡せるようになります。
節税目的で配偶者に全て相続させる場合は専門家に相談しよう
配偶者が全ての財産を引き継ぐ方法は、一次相続の税負担を抑えるうえで有効な選択肢です。
しかし、その分だけ配偶者の財産が増え、次に相続が発生する際に大きな税負担が生じる可能性もあります。
家族全体の税負担を軽減するには、一次相続と二次相続を通した長期的な視点で相続計画を立てることが重要です。
また、相続は税金だけでなく、ほかの相続人の権利や家族間のトラブルにもかかわる問題です。
遺留分への配慮や節税のための生前贈与、生命保険の活用など、検討すべき要素は多岐にわたります。
最適な相続方法は、家族構成や財産の内容によって大きく異なります。
悩んだときは自分たちだけで判断せず、相続問題に詳しい弁護士や税理士への相談を検討しましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、無理のない節税対策とスムーズな相続が実現しやすくなります。

弁護士法人ふくい総合法律事務所

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