相続時精算課税制度の概要と対象、メリット・デメリット

 

この記事を読むのに必要な時間は約8分53秒です。

相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税で贈与できる代わりに、相続発生時に相続税で清算する制度です。

2024年1月の改正では年間110万円の基礎控除も設けられたため、節税目的で利用を検討している人も多いでしょう。

しかし、相続時精算課税制度にはメリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します。

一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に変更することはできないため慎重な判断が必要です。

今回の記事では、相続時精算課税制度の仕組みやメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

将来の相続に備えるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

 

「相続時精算課税制度」とは?

相続時精算課税制度とは、財産の贈与を行う際に選択できる贈与税制度の一つです。

通常、年間110万円の基礎控除額を超える生前贈与を行うと、贈与税が課税されます。

しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、合計額が2,500万円に達するまでは非課税で財産を贈与できます。

その代わりに、贈与をした人が亡くなった際は、生前贈与した財産と相続財産を合算して算出した相続税を納めなければなりません。

制度への理解を深めるために、ここからは以下の3つの観点から解説します。
・2024年1月の改正のポイント
・対象となる人
・贈与税の扱い

それぞれの項目について、以下で詳しく見ていきましょう。

2024年1月の改正のポイント

相続時精算課税制度は、2024年1月に一部改正されました。

最大の変更点は、「年間110万円までの贈与が非課税になる」という点です。

改正前は非課税枠は設けられておらず、2,500万円の特別控除枠のみでした。

そのため、相続時精算課税制度を利用して贈与税を非課税にしても、最終的には相続税で清算して納税する必要がありました。

しかし、改正後は非課税枠の新設により、年間110万円までは贈与税・相続税ともに非課税で贈与できるようになっています。

これによって、節税対策として相続時精算課税制度を検討するケースも増え、より柔軟に活用できるようになりました。

対象となる人

相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者と受贈者の関係および年齢要件を満たす人に限られます。

具体的な条件は、以下のとおりです。

贈与者 60歳以上の父母または祖父母
受贈者 18歳以上の子どもまたは孫

 

年齢は、贈与を行う年の1月1日時点で判断します。

親から子ども、または祖父母から孫へと財産を移転したい場合に適した制度です。

贈与税の扱い

相続時精算課税制度では、2,500万円までの特別控除が適用されるため、その範囲内であれば贈与税はかかりません。

年間110万円の基礎控除額を除いて「総額で2,500万円を超えた贈与分」については、一律20%の贈与税が課税されます。

贈与税額の計算式は、以下のとおりです。

相続時精算課税制度の贈与税額=(贈与の総額-基礎控除額(年間110万円×贈与年数)-2,500万円)×20%

 

相続時には、これまでに贈与した財産の価値を相続財産に合算し、最終的な相続税額が再計算されます。

その際、2,500万円を超えた分に対する贈与税額は相続税から控除されます。

 

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度には、以下のようなメリットがあります。
・年間110万円まで非課税
・2,500万円の特別控除を受けられる
・値上がりが予想される財産を贈与することで節税できる

それぞれの内容について、以下で詳しく見ていきましょう。

年間110万円まで非課税

2024年1月の制度改正により、年間110万円までの贈与は非課税となりました。

従来は非課税枠は「暦年課税制度」を選択したときのみの仕組みであり、相続時精算課税制度には適用されませんでした。

しかし、制度改正以降は、相続時精算課税制度を選択した場合でも少額であれば完全に非課税で贈与できるようになっています。

これにより、教育資金や生活費など、こまめな資金移動にも活用しやすくなるでしょう。

2,500万円の特別控除を受けられる

相続時精算課税制度では、贈与者1人につき2,500万円までの贈与が非課税になる特別控除が適用されます。

この枠内であれば、何度贈与しても累計2,500万円までは贈与税がかからないため、価値の高い財産の移転が可能です。

たとえば、不動産や有価証券といった高額の財産を一括で贈与したい場合にも、この制度を使えば贈与税の負担がなくなります。

ただし、贈与した財産は相続発生時に相続税の課税対象となるため、将来の税負担も考慮した上で活用しましょう。

値上がりが予想される財産を贈与することで節税できる

将来的に価格が上昇すると見込まれる財産については、相続時精算課税制度の利用によって節税につながる可能性があります。

相続時精算課税制度では、相続税計算時に贈与時点での価格で財産を評価するためです。

贈与後に大幅に値上がりしたとしても、値上がり益に対して相続税が課税されることはありません。

そのため、不動産や株式など、価値の上昇が見込める財産の贈与には相続時精算課税制度の利用が適しています。

 

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度には非課税枠や節税効果といったメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
・暦年課税制度との併用はできない
・相続時に価値が下がっていても贈与時の価格で課税される
・不動産を贈与すると小規模宅地等の特例が利用できない

贈与税の課税制度を選択する際には、メリットとデメリットの両方を考慮した上で判断しましょう。

各デメリットについて、以下で具体的に解説していきます。

暦年課税制度との併用はできない

贈与税の課税制度には、相続時精算課税制度のほかに「暦年課税制度」がありますが、この二つは併用できません。

また、選択した後の変更も認められないため、どちらか一方を選択する必要があります。

どちらの制度を選択すべきかどうかは、十分に検討した上で判断するようにしましょう。

悩んだときには、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続時に価値が下がっていても贈与時の価格で課税される

相続時精算課税制度では、贈与時の財産評価額が相続時にも適用されます。

相続時に財産の価値が大きく下がっていたとしても、贈与時の高い価格をもとに相続税が計算されてしまうのです。

そのため、将来値下がりする可能性がある財産については、相続時精算課税制度で贈与すると相続税が割高になるリスクがあります。

不動産や株式など、価格変動の大きい財産を贈与する際は注意が必要です。

不動産を贈与すると小規模宅地等の特例が利用できない

相続時精算課税制度を使って不動産を贈与した場合、「小規模宅地等の特例」が適用されなくなります。

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たす場合に、自宅や事業用地の相続税評価額を最大80%減額できる特例です。

しかし、この特例は相続や遺贈によって宅地等を取得した場合に限られるため、生前贈与は対象外となります。

小規模宅地等の特例が適用できる見込みのある不動産に関しては、生前贈与すべきかどうか慎重に判断しましょう。

 

相続時精算課税制度の利用で悩んだときは専門家に相談しよう

資産の贈与や相続に関する判断は、家族の将来や税負担に大きな影響を与えます。

制度の仕組みや控除の内容を理解していたとしても、「自分のケースではどうすべきか」を見極めるのは簡単ではありません。

考慮すべき要素も、贈与する財産の種類・金額・将来の価値変動・ほかの相続人との関係など多岐にわたります。

相続時精算課税制度を利用すべきか悩んだときは、弁護士や税理士といった専門家への相談を検討しましょう。

信頼できる専門家のアドバイスを取り入れれば、財産をスムーズかつ有利に引き継げる可能性が高まります。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所のウェブサイトにお越しいただきありがとうございます。当事務所は、地元福井に密着し、地域のインフラになることを目指し、日々運営をしております。高齢化に伴い、ここ福井でも相続に関するご相談を多くいただいております。しかし、「争続」になってからご相談にお越しになる方が非常に多いのが現状です。「争続」にならないように、生前から対策を行う重要性を強く感じております。この度、弁護士に相談する敷居を少しでも下げ、より皆様にご相談していただきやすいよう、当サイトを立ち上げました。相続に不安をお持ちの方、生前対策をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
 

弁護士コラムの最新記事

初回無料相談

電話でお問い合わせ

0776-28-2824
初回無料相談
まずは電話かメールでお問い合わせください
受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)

相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

電話でお問い合わせ LINEでお問い合わせ