相続放棄の期間延長はどの位?手続きや注意点

 

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相続放棄は、原則として「自分が相続人になったと知ったとき」から3ヶ月以内に行う必要があります。

しかし、財産や借金の調査に時間がかかっている場合、3ヶ月では判断が難しい場合もあります。

このようなときは、相続放棄の期間延長の申し立てを検討しましょう。

今回の記事では、相続放棄の期間延長が必要になるケースや申し立ての手続き、注意点などについて解説します。

 

相続放棄の期間延長とは?まず知るべき3ヶ月ルール


相続放棄の期間延長とは、相続するか放棄するかを判断するための期間を延ばしてもらう手続きです。

相続が発生した場合、相続人は原則として3ヶ月以内に以下のいずれかの相続方法を検討する必要があります。

・相続財産をすべて受け継ぐ「単純承認」
・財産の範囲内で借金などを引き継ぐ「限定承認」
・一切の権利義務を受け継がない「相続放棄」

しかし、相続人や財産の状況がすぐに確定できない場合、3ヶ月以内に判断するのが難しいケースもあるでしょう。

そのような場合に検討すべきなのが、相続放棄の期間延長の手続きです。

以下では、「3ヶ月」の期間をいつから数えるのかについて詳しく解説します。

相続放棄の期間はいつから数える?

相続人が相続するか放棄するかを判断する3ヶ月の期間を、「熟慮期間」といいます。

熟慮期間は、被相続人が亡くなった日ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から起算されます。

わかりやすくいうと、「被相続人の死亡」と「自分が相続人になったこと」の両方を知った時点から起算するのが一般的です。

たとえば、親が亡くなったことをすぐに知った子どもの場合は、死亡を知った日から3ヶ月と考えるケースが多いでしょう。

一方で、長年疎遠だった親族の死亡を後から知らされた場合など、死亡日とは別の日から期間がはじまる場合もあります。

どの日が起算日になるかによって、相続放棄や期間延長の期限が変わる点に注意が必要です。

 

相続放棄の期間延長が必要になるケース


相続放棄の期間延長が必要になるのは、主に次のケースです。

・借金や保証債務の調査が終わらない場合
・不動産・預貯金など財産の全体像がわからない場合
・ほかの相続人と疎遠で連絡がとれない場合

これらの状況に当てはまる場合は、期間延長の申し立てを検討しましょう。

どのようなケースで相続放棄の期間を延長すべきなのか、以下で具体的に解説していきます。

借金や保証債務の調査が終わらない場合

被相続人に借金や保証債務がある場合は、相続放棄の期間延長を検討すべきケースです。

相続では、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借入金や連帯保証債務などのマイナスの財産も確認しなければなりません。

そのため、金融機関や消費者金融からの借入れがある場合や、事業の保証人になっていた可能性がある場合には注意が必要です。

保証債務は資料からすぐに見つからない場合があり、後から多額の請求が判明するケースもあります。

借金の詳細が確認できないまま相続を進めるのはリスクがあるため、調査に時間がかかる場合は期間延長手続きを検討しましょう。

不動産・預貯金など財産の全体像がわからない場合

不動産や預貯金など、相続財産の全体像がわからない場合も期間延長が必要になりやすいです。

とくに財産の種類が多かったり、遠方に不動産があったりすると、3ヶ月以内にすべてを確認するのは困難な場合があります。

たとえば、銀行口座が複数ある場合は、それぞれの残高や取引内容を確認しなければなりません。

不動産がある場合も、登記簿や固定資産税の資料などを調べる必要があるため手間と時間がかかります。

相続放棄の必要性を正確に判断するためにも、財産の内容が不明なときは期間延長を検討しましょう。

ほかの相続人と疎遠で連絡がとれない場合

ほかの相続人と疎遠で連絡がとれない場合も、相続放棄の期間延長を検討すべきケースのひとつです。

相続放棄は単独で行える手続きですが、相続放棄をするとほかの相続人が負債を含む相続の対象になる可能性があります。

また、相続財産に関する資料をほかの相続人がもっている場合、情報が共有されなければ財産の全体像が把握できなくなります。

トラブルを避けるためにも、相続放棄前にはほかの相続人と連絡をとっておくことが望ましいです。

ほかの相続人と連絡がとれず財産調査が進まないときは、3ヶ月の期限を過ぎる前に期間延長の申し立てを検討しましょう。

 

相続放棄の期間延長を申し立てる手続き


相続放棄の期限が迫っている場合は、財産調査が終わっていなくても、早めに期間延長の申し立てを検討する必要があります。

相続放棄の期間延長手続きで確認すべき主なポイントは、次の2つです。

・申立先・費用・必要書類
・申立理由の書き方のポイント

以下では、各ポイントについて具体的に確認していきましょう。

申立先・費用・必要書類

相続放棄の期間延長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申し立てに必要な費用は、相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

基本的な必要書類は、申立書・申立添付書類・被相続人の住民票除票または戸籍附票・期間延長を求める相続人の戸籍謄本です。

相続状況や相続人の立場によっては、追加の戸籍や資料の提出が求められる可能性もあります。

書類集めに時間をかけすぎると期限を過ぎてしまうおそれがあるため、余裕をもって準備を進めましょう。

申立理由の書き方のポイント

申立理由では、「なぜ3ヶ月以内に相続するか放棄するかを判断できないのか」を具体的に説明する必要があります。

単に「忙しかった」「迷っている」という理由だけでは、期間延長が認められにくいです。

一方で、期限内に判断できない状況や現在進めている手続きについて具体的に記載すると、期間延長を認めてもらいやすくなります。

申立書の作成に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談して状況を整理することも検討しましょう。

 

相続放棄の期間延長で注意すべき期限とリスク


相続放棄の期間延長に関する主な注意点は、次の2つです。

・3ヶ月を過ぎた後の延長は原則として難しい
・延長中にやってはいけない財産処分がある

期限を過ぎてから慌てて申し立てたり、相続財産を勝手に使ったりすると、相続放棄が認められないリスクがあります。

それぞれの注意点について、以下で詳しく解説していきます。

3ヶ月を過ぎた後の延長は原則として難しい

相続放棄の期間延長は、原則として3ヶ月の熟慮期間内に申し立てる必要があります。

期限を過ぎてから延長を申し立てても、当然に認められるわけではありません。

ただし、後から借金の存在を知った場合など、状況によっては例外的に期限後の相続放棄が認められる可能性もあります。

もっとも、その場合は熟慮期間の起算点や、借金を知らなかった事実に相当な理由があるかなどが問題になります。

期限が過ぎている可能性がある場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談しましょう。

延長中にやってはいけない財産処分

期間延長が認められた場合でも、相続財産を自由に使ってよいわけではありません。

相続放棄を検討している間に財産を処分すると、「相続する意思がある」と判断されるおそれがあります。

たとえば、被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う、不動産を売却するなどの行為には注意が必要です。

民法上、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。

一度単純承認とみなされると相続放棄が認められなくなるおそれがあるため、熟慮期間中は慎重に行動しましょう。

 

相続放棄の期間延長で悩んだときは早めに専門家に相談しよう


相続放棄の期間延長を検討している場合は、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

期限まで余裕があるように見えても、財産調査や戸籍の収集、申立書の準備には意外と時間がかかるためです。

とくに、借金の有無がわからない場合や、相続人同士で連絡がとれない場合は、対応が遅れてしまう可能性があります。

早めに専門家に相談できれば、個別の状況に応じた適切な対応や今後の進め方を整理しやすくなるでしょう。

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