相続財産にはどのようなものがありますか?

 

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相続財産とは

相続財産とは、人が亡くなったときに相続人に受け継がれる財産のことです。
財産というと、現金、預金、不動産などが、イメージしやすいと思いますが、正確には、相続財産とは被相続人の財産に属した全ての権利義務が対象となります。
これには、プラスの相続財産とマイナスの相続財産があります。

プラスの財産

プラスの相続財産は、現金や預貯金、不動産や株式、投資信託、ゴルフ会員権、出資権など、プラスの価値があるものです。
被相続人がこのようなプラスの相続財産を残した場合には、誰がどの財産を相続するかを決めなければならず、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

マイナスの財産

マイナスの相続財産は、被相続人の負債のことです。
たとえば、被相続人がサラ金やカードローンで借金をしていた場合や、家賃を滞納して未払いになっていた場合、事業のために借入をしていた場合などには、それらは相続人に相続されます。

各種の権利義務

上記のほかに、各種の権利義務も相続の対象になります。
たとえば、被相続人が賃貸アパートを借りて居住していたときには、賃借人としての地位が相続人に相続されます。
そのため、被相続人の死亡後も、賃貸借契約を解約しない限り、相続人らが賃料を支払わなければなりません。

また、被相続人が交通事故に遭い、加害者に対して損害賠償請求ができる状態で死亡した場合には、相続人は損害賠償請求権を相続します。
そのため、相続人は、加害者と示談交渉を進めたり訴訟をするなどして、賠償金の支払い請求を行っていくことになります。

このように、相続が発生したとき、単純にプラスの相続財産だけを分けたら終わり、ということにはならないので、注意しましょう。

相続においては多くの期間の制限があります

マイナスの財産が多い可能性があるのであれば、相続放棄も検討しなければなりません。

相続放棄をすると、被相続人の相続財産をプラスもマイナスも含め、すべて放棄することになります。相続放棄をすることによって、その人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
ただし、相続放棄は、被相続人の死亡後いつでもできるわけではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。短い期間の制限に気をつけないといけません。

相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうことも可能です。
なお、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

いずれにしても、相続においては多くの期間の制限があることから、できるだけ早期に被相続人の相続財産の調査を始めることが肝要になります。

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