遺産分割協議とは何ですか?

 

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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、法定相続人が相続財産の分け方を話し合って決める手続きのことです。
人が亡くなって相続が開始すると、遺産相続方法を決めなければなりません。遺言があったら遺言内容が優先されますが、遺言がない場合には、法定相続人が遺産を取得します。このとき、法律では法定相続分(割合)しか決められていないので、具体的に誰がどの遺産を受け継ぐのかは、話合いで決めないといけません。
法定相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効になりますので、遺産分割協議を行うときには、相続人全員が参加する必要があります。そのため相続人調査は、事前にきっちりしておく必要があります。
遺産分割協議を行わないと、遺産は相続人全員の共有状態になっているため、相続人の中の一人が勝手に処分することはできません。遺族が現実に遺産を受け取るためには、遺産分割協議の手続を行う必要があるのです。
遺産分割協議を進めるときには、必ずしも全員が同じ場所に集まる必要はありません。遠方に居住する相続人がいる場合には、電話やメールなどを使って話し合いを進めることも可能です。
遺産分割協議をするとき、法定相続分に従って遺産を分けるのが基本ですが、必ずしもその通りにしなければならないわけではありません。法定相続人が全員納得したら、法定相続分を無視した取り決めもできます。法定相続人であっても、遺産分割によってなにも相続しないようにすることもできます。

相続人同士の意見が対立する場合や、遺産分割手続きに対応するのが面倒な場合には、弁護士に代理を依頼することも可能です。

遺産分割協議書を作成しましょう

全員が合意することができたら、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は、不動産の名義書換や預貯金の解約払い戻しなどの各種の相続手続きに必要になる非常に重要な書類です。

当事務所では、遺産分割協議書を作らなかったり、不十分な遺産分割協議書を作成してしまって、後から紛争になって困ったという相談を多く経験しています。
作成方法がわからない場合には、弁護士に作成を依頼することもできますし、遺産分割協議書の案を事前に弁護士にチェックしてもらって不備がないかを確認してもらうこともできます。

せっかく遺産分割協議が成立したのであれば、後の紛争を予防することができる遺産分割協議書をきちんと作成されることをおすすめいたします。

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