遺産分割協議をしても話合いがまとまらない場合、どのようにしたらいいでしょうか?

 

この記事を読むのに必要な時間は約1分57秒です。

全員が納得し、合意できるとはかぎらない

遺産相続が起こったとき、法定相続人が集まって遺産分割協議を行いますが、全員が納得し、合意できるとは限りません。

合意ができない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」という手続きを利用することができます。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員会を介して他の相続人と遺産分割の話し合いをする方法です。間に調停委員が入ってくれるので、対立している相手と顔を合わさずに話し合いをすすめることができます。

直接話すと感情的になってしまう場合でも、落ち着いて話し合うことができます。

また、調停委員は、第三者の立場で公平に当事者の話を聞き、解決のための提案をしてくれることもありますので、直接の話し合いで合意できなかった場合でも、調停で合意できる可能性があります。

調停を申し立てるときは

調停を申し立てるときには、原則として相続人全員が当事者になる必要があります。管轄は相手方の住所地を管轄する裁判所にあるため、相手方となる相続人のどなたかの住所地にある裁判所で行うことになります。
調停は、月1回くらいの頻度で開催されて話し合いを進めます。合意ができたら調停が成立して、裁判所で調停調書が作成されます。調停調書を使うと、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなども可能となります。

調停でも合意できない場合

調停でも合意ができない場合には、審判という手続きに移ります。審判は話し合いの手続きではなく、審判官(裁判官)が、遺産分割の方法を決定する手続きです。審判で自分の望む方法での遺産分割を認めてもらうためには、法律的に適切な主張を行うことと、自分の主張を裏付けるような証拠を提出することが必要です。

審判になったときには専門的な対応が必要ですから、弁護士に依頼する方が良いでしょう。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所のウェブサイトにお越しいただきありがとうございます。当事務所は、地元福井に密着し、地域のインフラになることを目指し、日々運営をしております。高齢化に伴い、ここ福井でも相続に関するご相談を多くいただいております。しかし、「争続」になってからご相談にお越しになる方が非常に多いのが現状です。「争続」にならないように、生前から対策を行う重要性を強く感じております。この度、弁護士に相談する敷居を少しでも下げ、より皆様にご相談していただきやすいよう、当サイトを立ち上げました。相続に不安をお持ちの方、生前対策をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
 

相続Q&Aの最新記事

初回無料相談

電話でお問い合わせ

0776-28-2824
初回無料相談
まずは電話かメールでお問い合わせください
受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

受付時間:9時30分~20時(土日祝対応)

相談時間:9時30分~17時(夜間・土日祝対応相談)

電話でお問い合わせ LINEでお問い合わせ