相続放棄の方法を教えて下さい
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目次
相続放棄をする場合
相続放棄をする場合は、被相続人の借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多いケースかと思います。
被相続人の借金を引き継ぎたくないと考えているのであれば、相続放棄の手続きを行うことになります。
相続放棄をするときには、家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。
相続放棄の申述書の作成
相続放棄の申述をするためには、「相続放棄の申述書」という書類を作成しなければなりません。これについては、家庭裁判所のホームページでダウンロードできるので、利用すると良いでしょう。申述書を作成したら必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出します。
必要書類は、被相続人の住民票除票や相続人の戸籍謄本、被相続人が死亡したことがわかる除籍謄本などです。申述先の家庭裁判所は、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述時に、800円分の収入印紙が必要になります。
【裁判所に提出するもの】
・相続放棄の申述書
・被相続人(亡くなった方)の住民票除票
・被相続人(亡くなった方)が死亡したことがわかる除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・印紙(800円)
・切手(管轄家庭裁判所にお問い合わせください)
提出後の手続き
申述の手続きをすると、家庭裁判所から「相続放棄照会書、回答書」が送られてきます。
これらは、相続放棄をした事情を確認して、裁判所が相続放棄を認めるかどうかの判断の資料にする書類です。「生前に被相続人と交流があったか」や「相続開始を知ったはいつか」などの質問事項が書かれているので、順番に答えていきましょう。
相続放棄には3ヶ月という期限があるので、回答内容によっては、期限を過ぎていると判断されて、相続放棄を認めてもらえなくなるおそれもあるので注意が必要です。
回答書を返送すると、家庭裁判所で審理が行われて、問題がなければ相続放棄の申述が受理され、「相続放棄の受理通知書」が家庭裁判から送られてくるので、大切に保管しておきましょう。
債権者への対応
被相続人の債権者に対しては、相続放棄をしたことを伝えて、相続放棄の受理通知書のコピーを渡してください。
仮に、債権者から、原本がいるといわれたときは、裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請をし、債権者に渡してください。
ただし、債権者であれば、「相続放棄申述受理証明書」の申請ができますので、そのことを伝えて債権者のほうで取得してもらうこともできます。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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