借金は相続の対象になりますか?遺産分割協議をして、一部の相続人に集中して借金を相続させることはできますか?
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目次
借金も遺産の一部 遺産分割協議の対象となります。
相続は、被相続人の一切の権利義務を受け継ぐものですから、負の財産である借金も相続します。
ですが、遺産分割協議によって「一部の人だけが支払えばよい」という状況にすることはできません。遺産分割のような相続人内部の手続によって、債権者の権利を害することは適切ではないと考えられているからです。
借金も遺産の一部ですから、遺産分割協議の対象となます。
ですから、相続人間の合意によって、一部の相続人に集中させること自体はできます。しかし、この合意は、あくまで相続人間の内部的な負担割合について効力を持っているに過ぎず、債権者との関係では効力を持ちません。
たとえば、亡父親の借金300万円を相続した3兄弟が、話し合いで「家を継ぐ長男に借金300万円全部を支払ってもらう」という約束をしたとしても、貸主は、子どもそれぞれに100万円ずつ請求することができ、請求を受けた人はこれを支払う必要があります。
相続放棄と限定承認
これに対し、相続を放棄した場合には、放棄した人は借金を受け継がないため、結果的に「一部の人だけが支払えばよい」という状況になり得ます。
たとえば、上の例で言うと、二男と三男が相続放棄をし、長男だけが相続した場合には、借金300万円は全て長男が受け継ぐこととなり、貸主は、長男にのみ請求することができます。ただし、当然ですが、この場合はプラスの財産も長男のみが受け継ぐことになります。
借金との関係で言えば、あまり使われていませんが、限定承認という相続方法もあります。
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