借金を相続したくない場合、どうしたらいいですか?
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目次
相続放棄と限定承認
借金を相続しない方法としては、相続放棄と限定承認という方法があります。このどちらかの手続きをすると、借金を相続せずに済みます。
人が亡くなったとき、その人が借金をしていると、借金も相続の対象になるので、相続人に引き継がれてしまいます。しかし、普通は人の借金など引き継ぎたくないでしょうから、借金を相続しない方法を検討しなければなりません。このとき、2つの方法を選択することができます。1つは相続放棄、2つ目は限定承認です。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産相続をしないことです。相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになるので、借金を相続することはありません。
限定承認とは
限定承認とは、遺産の内容を差し引きして、プラスの資産の方が多ければその分だけを相続することができる手続きです。マイナスの負債が超過している債務超過の場合には、相続をしないので、借金を相続することはなくなります。
どちらの手続きをしたらいいの?
相続放棄の方が手続きが簡単なのですが、相続放棄をすると、プラスの資産もすべて受け継ぐことができなくなるので注意が必要です。
他方、限定承認をすると、長い時間がかかりますし手間もかかります。また、共同相続人が全員で申述しなければならないという制限もあります。
そこで、遺産内容を見て明らかに債務超過になっている場合には、限定承認ではなく早めに相続放棄をする方がよいという場合もあります。借金もあるけれども資産もあるので、全体としてプラスになるのかマイナスになるのかがわからない場合には、限定承認をした方が良いケースがあります。こうしたことを自分では判断しにくい場合、弁護士に相談すると良いでしょう。
被相続人の死後いつでもできるわけではありません
なお、限定承認や相続放棄は、被相続人の死亡後いつでもできるわけではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないので、短い期間の制限に気をつけないといけません。相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうことも可能です。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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