限定承認の手続きは、どのようなものになりますか?
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目次
家庭裁判所での手続きが必要です
限定承認をするときには、家庭裁判所において「限定承認の申述」という手続きをする必要があります。
限定承認の申述は、法定相続人全員が共同して行う必要があり、相続人のうち1人でも単純承認してしまっていたら、限定承認はできなくなるので注意が必要です。
「限定承認の申述書」の提出
申述を行う際には、家庭裁判所に対し、「限定承認の申述書」を提出します。
このときの家庭裁判所は、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類などをつけて申述書を提出すると、家庭裁判所において、相続財産管理人が選任されます。実際には、共同相続人のうちの1人が選ばれることが多いです。
相続財産管理人の選任
相続財産管理人が選任されると、債権者の調査や受遺者の調査、相続財産の調査などが行われ、確定した債権者や受遺者に必要な支払を行っていきます。
このとき、まずは債権者、その後に受遺者に支払をします。そうして最終的に遺産に余りがある場合に、相続人らが受けとることになります。相続人が遺産を受けとったら、その後に遺産分割協議をして、分け合う必要があります。
このように、限定承認をすると、長い時間がかかりますし手間もかかります。また、共同相続人が全員で申述しなければならないという制限もあります。
遺産内容を見て明らかに債務超過になっている場合
そこで、遺産内容を見て明らかに債務超過になっている場合には、限定承認ではなく早めに相続放棄をする方が簡便でメリットがあります。
限定承認を行うべきか、相続放棄を行うべきか、もしくは単純承認をして相続財産を引き継ぐべきか、悩んでいるのでしたら、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。
短い期間の制限に注意が必要です。
なお、限定承認や相続放棄は、被相続人の死亡後いつでもできるわけではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないため、短い期間の制限に気をつけないといけません。
相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうことも検討しましょう。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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