公正証書遺言とはどのような遺言ですか?作成方法も教えて下さい。

 

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公務員である公証人に、公正証書の形で作成してもらう遺言書です。

作成には一定の費用がかかりますが、その分自筆証書遺言よりも信用性が高く、無効になりにくいメリットがあります。弁護士に遺言書の作成を依頼したら、公正証書遺言によって遺言書を作成することを勧められることも多いと思います。

公正証書遺言の作成手順

①どのような内容の遺言を作成するのかを決める

公証役場では、遺言の内容についての相談には乗ってくれないので、公正証書遺言を作成するときには、まずはどのような内容の遺言を作成するのか、自分で決めないといけません。

自分で内容を決められない場合には、どのような形で財産を残したいかを弁護士に相談し、弁護士とともに遺言を考えると良いでしょう。

②公正役場に遺言の作成を申し込む

遺言内容を決めたら、公証役場に遺言書の作成を申し込みます。すると、公正証書遺言を作成する日にちが決まりますが、それまでに、必要書類を集めておく必要があります。

実印と印鑑登録証明書、遺言者と相続人との関係を示す戸籍謄本、遺贈をする場合には受遺者の住民票などの本人確認書類が必要です。
また、証人を2名用意する必要があります。自分で用意できない場合には、公証役場で紹介してもらうことができます。

【事前に準備が必要なもの】

・実印と印鑑証明書

・遺言者と相続人の関係を示す戸籍謄本

・「遺贈する場合」受遺者の本人確認書類(住民票等)

・証人2名 (※自分で用意できない場合には公証役場で紹介してもらうことができます。)

③当日の流れ

当日、公証役場に行くと、公証人が遺言書を作成してくれています。

これを読み聞かせてもらい、証人2名の面前で署名押印をして、証人にも署名押印をしてもらったら、公正証書遺言ができあがります。

遺言書の原本は公証役場で保管されることとなり、遺言者本人には写しである正本や謄本が交付されます。

 

公証役場に遺言があることが相続人に伝わるよう、誰かに伝えておくと良いでしょう。

相続人となる人たちに遺言のことを何も伝えていない場合、相続人が遺言に気付かずに遺産分割を行ってしまう可能性があるため、公証役場に遺言があることが相続人に伝わるよう、誰かに伝えておくと良いでしょう。

 

 

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