お墓は相続財産として遺産分割することはできますか?

 

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厳密に言うと、お墓は、法律上「祭祀財産」といって、相続財産としては位置づけられていません(仏壇もこの「祭祀財産」に含まれます。)。

そのため、遺産分割の対象となる相続財産ではないことになりますので、遺産分割の際に登場する「相続分」「遺留分」「特別受益」などいった問題も生じません。

 

 

 

それでは人が亡くなったとき、その人のお墓は、どのように承継されるのでしょうか。お墓などの祭祀財産を承継する人のことを法律上「祭祀承継者」と言いますが、祭祀承継者の決定方法は、第1に被相続人(故人)が指定した人に、その指定がなされた人がいなければ慣習により、それもなければ、家庭裁判所によって決められます。このようにして決められた祭祀承継者は、以後、お墓などの祭祀財産を管理することになります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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