遺留分の請求には期限があると聞いたのですが具体的に教えてください。

 

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遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことです。簡単に言うと、相続財産の中に、被相続人(故人)が処分することを制限されている部分のことです。遺留分は、被相続人が、全財産を特定の人に与えた場合などによく問題となります。このような場合、遺留分を持っている相続人は、相続財産を貰った人に対し、この権利を行使することになります。

 

ただし、注意しなければならないのは、この遺留分を行使する権利は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与などがあったことを知った時から1年行使しなければ、時効によって消滅してしまう点です。というのも、この権利をいつまでも主張できてしまうと、相続財産を貰った人の法律関係が長期間不安定になってしまうからです。

 

なお、以上の場合と異なり、自分が遺留分を侵害されたことを仮に知らなかった場合であっても、相続開始の時から10年を経過すれば、この権利は消滅しますので注意が必要です。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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