遺産分割を放置するとどうなりますか?

 

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遺産分割はいつでもすることができます。したがって、遺産分割を放置したとしても罰則はありません。

 

ただし、遺産分割を放置すると、遺産が相続人に承継されない状態が続きますので、あまり好ましいことではありません。例えば、不動産の場合、遺産分割協議をしないままだと、いつまで経っても相続登記ができず、第三者は、その不動産が誰のものか分からないことになります。また、相続登記をしないまま相続人が死亡すると、その相続人の相続人(多くは孫の代になります。)が相続登記未了の不動産について対応しなければならなくなり、迷惑が掛かります。そのような事態になると、場合によっては、相続登記をするために、何十人又は何百人もの相続人からの判子をもらう必要が生じることがあります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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