寄与分とその具体例を教えてください。

 

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共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした者がいた場合、この者に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを「寄与分」と言います。ここで注意してほしいのは、「特別の寄与(貢献)」でなければ、寄与分として評価されません。つまり、一般に求められる貢献(親の通院に付き添うなど)以上の評価を受けなければならないということです。

 

例えば、療養看護型の寄与分の場合、通常であれば介護事業者などに有料で依頼するほどの必要がある介護や介護施設入所や医療施設への入院等を必要とする状態であるにもかかわらず、自宅で介護した場合などが寄与分の認められる可能性の高いケースです。なお、具体的にどの程度であれば、今述べたような状態といえるかについては、一応の目安として「要介護2」以上の状態と言われています。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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