父の遺産を母が独り占めするかもしれません。公平に遺産分割したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

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銀行などの金融機関は、通常、預金者が死亡したのを知った場合、預金の引出しを停止する措置(口座凍結)を行います。また、不動産の場合、相続登記をするためには、遺産分割協議書などの書類が必要となります。そのため、相続人の一人が無断で遺産を独り占めするということは難しいです。

ただし、金融機関側が預金者の死亡を把握していない場合、一部の相続人が預金を引き出してしまうことはあり得ますし、故人が亡くなる前に同居していた家族が無断で預金を引き出していたということもあり得ます。また、不動産についても、例え遺産分割協議を経なくとも、相続人が単独で法定相続分どおりに相続登記をすることはできますので、相続登記を経た後、自己の相続分を他人に処分することも理論的には可能です。

 

そのため、トラブルを未然に防止するため、相続が開始された場合、金融機関にその旨伝えて、口座凍結の措置をしてもらうようにしましょう。また、遺言書によって遺産を遺贈されている人においては、速やかに預金解約や相続登記などの手続を行い、ほかの相続人に無断で遺産を処分されないよう注意しましょう。

 

なお、遺産分割において、当事者間で話合いができない又はまとまらないなどの事情がありましたら、専門家である弁護士を代理人に立てて交渉を行うことや家庭裁判所に対し遺産分割調停などの申立てを行う方法などがあります。

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