父と母が離婚した後、私は母に引き取られ、父とは長年会っていません。今更父の遺産を相続したいとは思わないので、事前に相続放棄をしたいのですが、手続はどうしたらよいでしょうか?

 

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結論から言うと、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄の手続は、被相続人が死亡した後、家庭裁判所に対して行える手続なので、生前に相続放棄をするというような手続は法律上用意されておりません。

ただ、遺留分(一定の相続人に対し、遺産の中で最低限保障されている取り分のことを言います。)を事前に放棄する手続はあります。この点、遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要とされていますので、遺留分を事前に放棄したい人は、家庭裁判所において手続を行うことになります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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