亡くなった父に認知した子がいる場合どのくらい相続権が認められるのですか?

 

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認知した子どもがいる場合

その子どもにも、現在の妻の子どもと同じ割合の相続権が認められます。

子の相続順位

相続が起こったとき、子どもは第1順位の法定相続人となります。
子どもが複数いるときには、全員が集まって遺産分割協議をしなければなりません。

婚外子について

ところがこのとき、被相続人である父親が婚外子を認知していることがあります。
婚外子とは、婚姻していない夫婦の間に生まれた子どものことです。
たとえば、父親が愛人に産ませた子どもなどが婚外子です。
婚外子については、当然に父子関係が認められるものではありません。法律的に父子であることをはっきりさせるためには、認知をしなければならないのです。
認知をしたら、法律上も父子であることがはっきりするので、認知された子どもには遺産相続権も認められます。
婚外子の遺産相続割合について、昔の民法では、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ども)の半分にすると定められていました。
しかし、平成25年9月4日、最高裁が、このような区別した取扱いは憲法違反であると判断したため、その後民法が改正され、現在は、嫡出子と非嫡出子(婚外子)の遺産相続割合における区別はなくなっています。

従って、このケースでも、認知された子どもと現在の妻の子どもの相続割合は同じになります。

具体的な例を示すと、法定相続人が、妻、嫡出子1名、婚外子1名の場合に、遺言が存在していなければ、法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4となります。
このようなケースの場合、相続人同士の関係性を考えると話合いでの円満な解決は難しく、相続で紛争になりやすいといえます。

争族になる前に弁護士に一度ご相談ください。

なお、認知した子がいる場合と似たようなケースとして離婚した前妻に子どもがいるようなケースもあげられます。こちらも相続で紛争になりやすいケースといえます。
そのため、認知した子どもがいる場合は、争族対策をできる限り、被相続人の生前に行っておいたほうがよいといえます。
また、家族は、父親が認知していることをまったく知らずに、相続手続を行ってみて初めて婚外子がいることを知ったというケースもあります。そういった場合については、それまで連絡を取ったこともない婚外子の方と連絡をとること自体が負担という方もいらっしゃいます。そのときには、相続手続についても、専門家である弁護士に依頼をすることも検討してみてもよいかとと思います。

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