親が不動産を借りていたのですが、相続人が代わりに賃料を払わないといけないのでしょうか?
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賃貸借契約を解約するまでの間は、相続人が賃料を支払う必要があります。
目次
相続が起こったとき、被相続人が不動産を借りて居住しているケース
賃料の支払い
この場合、賃借人としての地位が当然に相続人に相続され、賃料支払い義務も相続人が相続します。
賃貸借契約が続いている限りは賃料を支払わなければなりませんし、被相続人が賃料を未払いのまま死亡した場合には、相続人はその未払の賃料も支払わなくてはいけません。
相続人のうちの誰かがその家に住むのであれば、賃料の支払いを続けて賃貸借契約を継続しても良いですが、誰も住まないのであれば、賃貸借契約を解約する必要があります。
大家と話合いをして、すぐに解約の手続きを行いましょう。
解約にあたっては、親の遺品整理も必要になるかと思います。
また、一般的に賃貸借契約を解約すると、敷金を返してもらうことができます。
この敷金返還請求権も相続されるので、相続人は大家に敷金を返してもらうことができます。
受けとった敷金は、相続人らが法定相続分に従って分配することになります。
現状回復義務
賃貸借契約の終了時、賃借人は原状回復義務を負いますが、これも相続人に相続されます。
明け渡し時に原状回復費用が発生するときには、相続人は大家に対し、必要な費用の支払いをしなければなりません。
原状回復費用は、敷金から差引きされることが多く、原状回復費用が高額になって敷金を超える場合は足りない部分を請求されることになります。
気をつけないといけないのは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。簡単に言えば、「普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではない」ということです。
そのため、解約にあたって、大家さんから請求される原状回復費用が正しいものであるかについてはチェックが必要になります。
原状回復費用について疑問がある場合は、弁護士に相談することもおすすめします。
早めに大家さん連絡を入れて対応していきましょう
いずれにしても、被相続人が賃貸物件を借りていたとき、放置していると賃料がかさんで大きな金額になってしまうおそれもありますので、早めに大家に連絡を入れて対応をしていきましょう。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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