法定相続人は誰ですか?それぞれの法定相続分はどのくらいですか?

 

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法定相続人とは

民法では、亡くなった人の財産を誰が相続するかを定めており、そこで、相続人になると定められている人のことを法定相続人といいます。

法定相続分と相続順位

法定相続分とは、それぞれの法定相続人に認められる遺産の相続分(相続割合)のことです。
まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
それ以外の法定相続人には順位があります。

第1順位の法定相続人は、子どもです。
子どもと配偶者が法定相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の法定相続分となります。子どもが複数いる場合には、子どもの人数で子どもの取得分である2分の1を頭割り計算します。

第2順位の法定相続人は、親です。
被相続人に子どもがいない場合には、親が相続人となります。
配偶者と親が法定相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1の法定相続分となります。
両親とも存命のケースでの法定相続分は、配偶者が3分の2、親がそれぞれ6分の1ずつとなります。

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。
被相続人に子どもがおらず、親も先に死亡している場合には、兄弟姉妹が遺産を相続します。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟が複数いる場合には、兄弟の人数で兄弟の取得分である4分の1を頭割り計算します。

代襲相続に注意

注意が必要なのは代襲相続です。代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、相続人の子どもが、代わりに相続人になることです。
たとえば、第1順位の子どもが被相続人よりも先に死亡していることがあります。
その場合、本来なら第2順位である被相続人の両親に相続権が移るとも考えられます。
しかしこのとき、死亡していた子どもに子ども(被相続人から見ると孫)がいる場合には、孫が子どもの代わりに相続人になります。これが代襲相続です。
また、相続放棄した人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

遺言書の作成

加えて、被相続人は遺言を作成することにより、自分の財産を自由に処分ができます(ただし、遺留分については注意が必要になります)。
遺言は、上記で述べた法定相続分より優先されるので、法定相続人以外の人物に財産を渡したり、特定の相続人に法定相続分より多い財産を渡すこと等も可能になります。

相続は複雑化しやすい

このように相続は複雑化しやすく、相続人が誰かということや、どれくらいの財産をもらえるかということを確定すること事態が難しいことがあります。どのように相続を考えたらよいか悩んだら、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

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