甥や姪の子どもは代襲相続しないのですか?
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被相続人(亡くなった人)の甥や姪の子どもは代襲相続しません。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来の相続人よりも先に推定相続人が死亡しているときに、推定相続人の子どもが相続をするというものです。
そのため代襲相続が認められるのは、相続人が子どもの場合と兄弟姉妹の場合です。
兄弟姉妹が推定相続人になっているときに、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたら、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人となって、遺産を相続します。
代襲相続人である子や孫も被相続人より先に死亡している場合
相続人だけではなく、代襲相続人である子や孫も、被相続人より先に死亡していることがあります。この場合は、その孫に子どもがいたら、(被相続人から見るとひ孫)ひ孫が代襲相続によって相続人になります。このことを、再代襲相続と言います。被相続人の直系の卑属(家計を下にたどっていく場合の親族)の場合、再代襲相続が際限なく認められます。
これに対し、兄弟姉妹の系統である傍系の場合、再代襲相続はありません。
兄弟姉妹の子どもである甥姪の一代限りで代襲相続は終わります。
これは、兄弟姉妹の血族は、直系血族よりも被相続人との関係が薄いことなどが理由となっていて、兄弟姉妹も甥姪も、被相続人より先に死亡していたら、甥姪の子どもには相続権は認められないのです。
そのため、質問の回答としては、甥や姪の子どもは代襲相続はしませんとなります。
甥や姪の子どもの代襲相続が問題となるケース
ただし気をつけなければいけないのは、甥や姪の子どもの代襲相続が問題となるケースでは、ほとんどのケースで法定相続人がいないということが問題となっています。
このような相続人不存在の場合、遺言がなかったり、特別縁故者への財産分与等がなければ、被相続人の財産は最終的には国庫に帰属され国のものとなってしまい、親族に財産を渡せなくなります。
生前対策を検討しましょう
もし甥や姪の子どもの代襲相続が問題となりそうなケースで、仮に、甥や姪の子どもに財産を残したいという希望があれば、被相続人の生前のうちに、遺言や生命保険などで生前対策を行う必要があります。
被相続人が甥や姪の子どもに世話になっているケースなどでは、こうした生前対策をとっておいたほうがよいでしょう。
相続の生前対策を検討しているのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。
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