相続人に未成年者がいるときの遺産分割協議はどうしたらいいです

 

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相続人の中に未成年者がいるときは注意が必要です

未成年者とその親がともに相続人になる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てをする必要があります。
遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者がいると、注意が必要です。
それは、未成年者には、法律行為を単独で行うことができるための「行為能力」が認められないため、未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができず、法定代理人に代理で協議に参加してもらう必要があるためです。

多くのケースで親権者が未成年者の法定代理人となりますが、例えば夫が交通事故で死亡した場合など、妻と子どもが法定相続人となるケースでは、母が子どもの法定代理人となると、法定代理人の遺産相続分が増えると子どもの相続分が減り、子どもの相続分が増えると法定代理人の相続分が減ってしまうというように、法定代理人と子どもの間で利害が対立してしまいます。
このような状態では、適切に遺産分割がおこなわれない恐れが高いと考えられ、未成年者と法定代理人である親がともに相続人になる場合には、未成年者のために、「特別代理人」という第三者的立場の代理人を選任しないといけません。

特別代理人の選任

特別代理人は、家庭裁判所に申し立てて、選任してもらいます。特別代理人が選任されたら、その人に遺産分割協議に参加してもらいます。そして、未成年者の代わりに遺産分割協議書に署名押印をしてもらえば、有効に遺産分割協議を行うことができます。

特別代理人については、誰でも特別代理人になることができ、資格も必要ありません。

相続人ではない親族を候補者とすればその方が特別代理人となることが多いかと思います。仮に、特別代理人の候補者が家庭裁判所によって適任ではないと判断された場合、代わりに弁護士などの専門家が特別代理人として選任される場合もあります。

親が相続人になっていない場合

未成年の相続人に特別代理人が必要な場合というのは、親とともに相続人になっていているケースだけです。親が相続人になっていなければ、特別代理人を選任する必要はなく、親が法定代理人として遺産分割協議をすることができます。
例えば、未成年の子の母が既に死亡していて、母方の祖父の相続が発生したような場合は、父は子供の法定代理人として遺産分割協議をすることができるため、特別代理人を選任する必要はありません。
なお、民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わりますので、ご注意ください。

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