自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがおすすめなのでしょうか?
〇この記事を読むのに必要な時間は約2分7秒です。
公正証書遺言の方が、おすすめです。
要式を間違えると簡単に無効になってしまう
自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できるというメリットがあります。
しかし、遺言は、法律で厳格に要式が決まっており、要式を間違えると簡単に無効になります。自筆証書遺言が発見されても、相続人により隠匿されるおそれがありますし、そもそも遺言書が発見されない可能性もあります。
さらに、自筆証書遺言の場合、発見しても勝手に開けてはならず、相続人が家庭裁判所に集まって検認の手続をしなければなりません。
また、遺言書の発見者や他の相続人が「遺言書は偽造だ」と言って、相続争いに発展するおそれもあります。遺言書の有効性が争われると、その間は遺産分割協議を進めることができないので、遺産トラブルが非常に長引きます。
このように、自筆証書遺言では、せっかく遺言書によって相続争いを防ごうと思っても、逆効果になってしまうおそれが高まるのです。
目次
公正証書遺言をおすすめします
公正証書遺言であれば、そもそも無効になることはほとんどありません。公証役場で本人確認をして、公証人が適式な方法で遺言書を作成するためです。
また、原本は公証役場で保管されるため、紛失されたり偽造、変造されたりするおそれもありません。公正証書遺言なら、相続開始後、相続人が隠すこともできませんし、「遺言書は偽造」などと言われるおそれも少ないです。
遺言書に関するトラブルが起こりにくいので、効果的に遺言内容を実現して、相続トラブルを防ぐことができます。
また、公正証書遺言の場合、裁判所での検認手続も必要ありません。
公正証書遺言の作成には費用が必要ですが、それだけの価値がある遺言書です。
以上のようなことから、遺言書を作成するなら公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言作成の手続きを、弁護士に依頼することもできます。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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